会社を継がない相続人が、相続を放棄する。あるいは、借入の保証を避けるために放棄を考える。実務で出てくる論点を整理します。判断には期限があります。

相続放棄とは何か

まず制度を整理します。相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。

つまり、財産も債務も、一切承継しません。プラスの財産だけを放棄する、ということはできません。

手続きは、家庭裁判所への申述です。書類を出すだけでなく、家庭裁判所の手続きを経ます。

期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています(民法915条1項)。

この3か月が、実務上の最大の制約です。

なぜ放棄が検討されるのか

会社の承継に関連して、放棄が検討される場面を挙げます。

① 保証債務を避けたい。先代が会社の借入を個人保証していた場合、保証債務は相続の対象です。相続人は法定相続分に応じて引き継ぎます。

② 会社に継がる意思がない。株式を相続しても使い道がなく、相続税だけかかる。

③ 後継者に集中させたい。他の相続人が放棄すれば、後継者に集まります。

④ 会社の債務超過。プラスよりマイナスが大きい場合。

①と④が、本来の使い方です。②③には、後述する別の方法があります。

放棄しても保証が残る場合がある

誤解が生じやすい点です。相続放棄をすれば、被相続人の保証債務は承継しません。

しかし、相続人自身が、生前に保証人になっていた場合は別です。

たとえば、後継者が会社の借入に連帯保証していた場合。これは相続とは関係なく、本人自身の債務です。放棄しても消えません。

また、相続放棄をする前に相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされることがあります(民法921条)。会社の預金に手をつける、資産を売却するといった行為です。

放棄を検討するなら、何も手をつけずに弁護士に相談してください。

3か月で判断できるか

実務上の最大の問題です。会社の財産と債務の全体像を、3か月で把握できるか。

決算書があっても、簿外債務や保証債務は見えません。

対応としては、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法があります。認められれば、期間が延びます。

また、限定承認という制度もあります。相続財産の限度でのみ債務を弁済する、という選択です。ただし、相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。実務では使われる場面が限られます。

いずれも、早く弁護士に相談することが前提です。

放棄すると株式はどうなるか

会社の側から見た影響です。

放棄した人は相続人でなくなるため、その人が相続するはずだった分は、他の相続人に承継されます。

相続人全員が放棄した場合、次順位の相続人に移ります。子が全員放棄すれば、親、次に兄弟姉妹へ。

ここが問題になります。会社と何の関係もない親族が、突然株主になる可能性があります。

全員が放棄すれば、相続人が不存在となり、家庭裁判所が選任する相続財産清算人による手続きに進みます。会社の運営は、その間止まります。

放棄の連鎖は、会社にとって極めて重い事態です。

後継者に集中させる目的なら、別の方法がある

③の目的で放棄を考えている場合、より適切な方法があります。

遺言。先代が生前に、株式を後継者に相続させる旨を書いておく。これが最も確実です。

遺産分割協議。相続人全員で話し合い、後継者が株式を取得する形にする。放棄と違い、他の財産は各自が取得できます。

生前贈与。相続を待たずに渡す。

放棄は、財産も債務もすべてを手放す制度です。「株式だけ要らない」という目的には適していません。

遺産分割で調整するのが、通常の方法です。

債務超過の会社の場合

④のケースです。会社が債務超過で、先代が多額の保証をしていた。

この場合、相続放棄は現実的な選択肢になります。

ただし、会社そのものは残ります。株式を誰も相続しなければ、会社の運営ができなくなります。

実務では、会社の処理を先に検討することがあります。事業を第三者に譲渡する、あるいは法的整理を行う。

そして、これらは先代が元気なうちのほうが、はるかに選択肢が多い。

「債務超過だから何もできない」と諦めないでください。事業に価値があれば、引き受け手が見つかることがあります。赤字・債務超過でも譲渡できるかをご覧ください。

家族に事前に説明しておく

予防的な観点です。相続人になる人に、会社の状況を伝えておいてください。

借入がいくらあり、保証がどうなっているか。株式の評価はいくらか。誰に継がせるつもりか。

何も知らされていない状態で相続が起き、3か月で判断を迫られる——これが最も酷な状況です。

また、保証債務の存在を知らないまま単純承認してしまうことも起こり得ます。

「心配をかけたくない」という配慮が、結果として大きな負担を残します。

家族会議の場で、一度は話してください。家族会議の進め方もご覧ください。

起きる前にできること

最後に、整理します。相続放棄は、起きてしまった後の制度です。

起きる前にできることを挙げます。

① 経営者保証を外す。ガイドラインの事業承継時の特則もあり、金融機関と交渉の余地があります。金融庁の公表では、経営者保証に依存しない新規融資は2024年度上期で52%です。

② 遺言を作る。株式の承継先を指定する。

③ 財産と債務の一覧を作り、家族に共有する。

④ 会社の将来を決める。継がせるのか、譲渡するのか、たたむのか。

①〜③は、今日からできます。費用もほとんどかかりません。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされ、財産も債務も一切承継しません。プラスの財産だけを放棄することはできません。家庭裁判所への申述が必要で、期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。
A.被相続人の保証債務は承継しませんが、相続人自身が生前に保証人になっていた場合は本人の債務なので消えません。また、放棄の前に相続財産を処分すると単純承認したものとみなされることがあります(民法921条)。何も手をつけずに弁護士にご相談ください。
A.期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法があります。また限定承認という制度もありますが、相続人全員で行う必要があり手続きも複雑です。いずれも早く弁護士に相談することが前提です。
A.次順位の相続人に移ります。子が全員放棄すれば親、次に兄弟姉妹へ。会社と何の関係もない親族が突然株主になる可能性があります。全員が放棄すれば相続人不存在となり、家庭裁判所が選任する相続財産清算人による手続きに進み、その間会社の運営は止まります。
A.適していません。放棄は財産も債務もすべてを手放す制度です。「株式だけ要らない」という目的には、遺言(最も確実)、遺産分割協議、生前贈与のほうが適しています。遺産分割で調整するのが通常の方法です。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら