買収した会社の決算期が、自社と違う。揃えるべきか、そのままでよいか。変更には手続きと影響があります。判断の材料を整理します。

揃える理由

まず、何のために揃えるのかを整理します。

連結・グループでの集計が楽になる。決算期が違うと、同じ期間の数字を並べるのに手間がかかります。

監査・税務の作業が一度で済む。会計事務所への依頼も、時期を集約できます。

予算と実績の管理を揃えられる。グループの経営計画と、子会社の事業年度がずれていると、管理が複雑になります。

グループ通算制度を適用する場合、事業年度の扱いに要件があります。

逆に言えば、これらの必要が無ければ、揃えなくても構いません。

揃えないほうがよい場合

変更しないという判断もあります。

季節性がある事業。繁忙期の途中で期が切れると、期末の棚卸や売掛金が実態を表しにくくなります。現在の決算期が事業の区切りに合っているなら、動かす理由は薄い。

変更の期に手間がかかる。後述しますが、変更した期は月数が変わり、各種の計算に影響します。

独立して運営する方針。統合しないと決めたなら、決算期を揃える必要もありません。

「揃えるのが当然」ではありません。目的から判断してください。

変更の手続き

決算期(事業年度)は定款で定められているのが通常です。

したがって、変更には株主総会の特別決議による定款変更が必要です。

そして、税務署・都道府県・市区町村へ異動届出書を提出します。

登記は不要です(事業年度は登記事項ではありません)。

手続き自体は重くありませんが、議事録を必ず残してください。デューデリジェンスで確認される書類です。

具体的な手続きと期限は、税理士にご確認ください。

変更した期は短くなる

実務上、最も影響が出る点です。

たとえば3月決算を12月決算に変更する場合、変更を決めた時期によっては、4月から12月までの9か月が1事業年度になります。

この短い期で、次のことが起こります。

月割りの計算が変わる。減価償却費、各種の限度額。

申告期限が変わる。通常の時期とずれます。

前期比較がしにくくなる。12か月と9か月を並べることになります。

この期の数字は、そのままでは前期と比較できません。月平均で見るなどの調整が要ります。

役員報酬への影響

見落とされやすい論点です。

定期同額給与の判定は事業年度を単位としており、事業年度開始の日から3か月を経過する日までの改定が通常改定とされています。

決算期を変更すると、この起算日も変わります。

つまり、変更のタイミングによっては、改定できる時期が近い、あるいは過ぎているという事態が生じます。

役員報酬の改定と決算期の変更を、同じ時期に行う場合は、順序に注意してください。

必ず税理士に確認してから実行してください。

消費税への影響

もう一つの論点です。

消費税の納税義務の判定は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高を基礎とします。

決算期を変更して事業年度の月数が変わると、基準期間の課税売上高の計算に影響し得ます。

また、簡易課税の選択届出や、課税事業者選択届出の適用期間にも関わります。

この判定は複雑です。決算期の変更が消費税の扱いを変えないかを、変更の前に税理士へ確認してください。

「決算期を変えたら、翌期から課税事業者になっていた」という事態は避けたい。

グループ通算制度がある場合

該当する場合の論点です。

グループ通算制度では、通算グループ内の法人の事業年度について取り扱いが定められています。

買収した会社を通算グループに加入させる場合、加入の時期に応じて事業年度が区切られることがあります。

また、加入時の資産の時価評価が必要になる場合もあります。

制度の適用の有無、加入の時期、決算期の変更。これらは相互に影響します。

グループで通算制度を使っている場合は、買収の設計段階から税理士に入ってもらってください。

いつ変更するか

タイミングの実務です。

クロージングと同時に変更する必要はありません。むしろ、買収直後は他にやることが多いため、無理に急がないほうがよい。

実務では、最初の決算を現行の期で一度締めてから、翌期に変更するという進め方が取られます。

理由は、前経営者の時代の締めを、従来の形で完了させられること。そして、変更の影響を計算する時間が取れることです。

急いで変更して、短い期の処理に追われるより、1年後のほうが落ち着いて進められます。

変更しない場合の工夫

揃えないと決めた場合の実務です。

月次の報告を揃える。決算期が違っても、月次の数字を同じ様式で出せば、グループでの管理はできます。

予算の期間を揃える。会計上の事業年度とは別に、管理会計上の期間を親会社に合わせる。

報告の時期を決める。子会社の決算が確定したら、いつまでに親会社へ報告するか。

決算期を揃えることと、管理を揃えることは別です。

多くの場合、後者だけで足ります。変更の手間とリスクを負う前に、検討してみてください。

本稿は2026年9月時点の一般的な整理です。個別の判定は必ず税理士にご確認ください。当社は税務顧問業務を行いません。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.連結・グループでの集計、監査や税務の作業の集約、予算と実績の管理、グループ通算制度の要件、といった必要があれば揃える意味があります。これらの必要が無ければ揃えなくて構いません。「揃えるのが当然」ではなく目的から判断してください。
A.事業年度は定款で定められているのが通常のため、株主総会の特別決議による定款変更が必要です。そして税務署・都道府県・市区町村へ異動届出書を提出します。登記は不要です。議事録は必ず残してください。
A.事業年度の月数が短くなります(3月決算を12月決算にすれば9か月など)。減価償却費や各種限度額の月割計算が変わり、申告期限もずれ、前期との比較がしにくくなります。月平均で見るなどの調整が要ります。
A.します。定期同額給与の通常改定は「事業年度開始の日から3か月を経過する日まで」とされており、決算期を変更するとこの起算日も変わります。改定できる時期が近い、あるいは過ぎているという事態が生じ得るため、必ず税理士にご確認ください。
A.クロージングと同時に変更する必要はありません。最初の決算を現行の期で一度締めてから翌期に変更する進め方が実務的です。前経営者の時代の締めを従来の形で完了でき、変更の影響を計算する時間も取れます。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら