役員退職金を受け取るとき、1枚の紙を出すかどうかで、その場で引かれる税額が大きく変わります。「退職所得の受給に関する申告書」です。最終的には確定申告で精算できますが、手元に入る金額とその時期が違ってきます。
退職所得は、給与とは別に計算される
退職金は、給与や賞与とは別の退職所得として課税されます。退職金の額から退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1に対して課税されるのが基本の形です(勤続年数等の要件により2分の1の適用がない場合があります)。
退職所得控除額は勤続年数で決まります。勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円です。勤続30年なら800万円+700万円=1,500万円が控除されます。
この仕組みがあるため、退職金は給与に比べて税負担が軽くなります。M&Aの場面で役員退職金が使われる理由の一つです。
申告書を出すと、何が変わるか
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、会社が退職所得控除を反映した正しい税額を計算して源泉徴収します。原則として、それで課税関係が完結します。
提出しなかった場合はどうなるか。退職金の額に一律20.42%(復興特別所得税を含む)を掛けた額が源泉徴収されます。退職所得控除も、2分の1の計算も反映されません。
たとえば退職金5,000万円で勤続30年の場合、申告書を出せば控除1,500万円を引いた3,500万円の2分の1が課税対象です。出さなければ、5,000万円×20.42%=1,021万円が先に引かれます。差は小さくありません。
出さなくても取り戻せるが、時期がずれる
提出しなかった場合でも、確定申告をすれば精算できます。納めすぎた分は還付されます。
ただし、還付されるのは翌年の確定申告の後です。退職金を受け取った時点では手元に入らず、資金計画に影響します。M&Aのクロージングと同じ時期に受け取ることが多いため、納税や新たな資金需要と重なる可能性があります。
「出し忘れたら取り返しがつかない」というものではありませんが、出さない理由もありません。
いつ、どこに出すか
提出先は退職金を支払う会社です。税務署に直接出すものではありません。会社が保管し、税務署から求められたときに提出します。
提出の時期は退職金の支払いを受ける日の前日までです。実務では、退職金の支給決議の前後に会社から用紙を渡され、記入して返す流れになります。
M&Aの場面では、この事務が抜けやすいという問題があります。クロージングの書類が大量にあり、退職金の支給とクロージングが同じ日に行われることも多いためです。当日の書類一覧に入れておいてください。
勤続年数をどう数えるか
退職所得控除額を決めるのは勤続年数です。ここで論点になるのが、役員としての在任期間をどう数えるかです。
従業員として入社し、途中で役員になった場合、通算できるかどうかは事情によります。また、役員等としての勤続年数が5年以下の場合は、2分の1の計算が適用されない特例があります。
M&Aのために新たに役員に就任した方や、短期間で退任する方は、この特例に注意してください。勤続年数の数え方は必ず税理士に確認してください。1年の違いが40万円から70万円の控除差になります。
複数の会社から受け取る場合
グループ会社が複数あり、それぞれから退職金を受け取る場合は注意が必要です。
同じ年に複数の退職金を受け取ると、退職所得控除を重複して使うことはできません。申告書には、他から受けた退職金の状況を記載する欄があります。
また、前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金は前年以前19年内)に他の退職金を受けている場合も、控除額の計算が調整されます。「2社から出せば控除が2回使える」ということはありません。設計の段階で税理士と確認してください。
退職金そのものが認められるか
申告書の前に、そもそも役員退職金が損金として認められるかという論点があります。
不相当に高額と判断された部分は、会社の損金になりません。実務では功績倍率法(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率)による算定が用いられ、株主総会の決議と議事録の整備が前提になります。
また、形式的に退任しただけで実質的に経営を続けている場合、退職の事実が否認される可能性があります。退任するなら実態としても退任する必要があります。詳しくは役員退職金の限度をご覧ください。
クロージングの書類一覧に入れる
まとめます。この申告書は、出せば正しい源泉徴収になり、出さなければ20.42%が先に引かれる。それだけの違いです。
金額が大きいほど差が効きます。そしてM&Aのクロージング当日は書類が多く、抜けやすい。だからこそ、当日の必要書類の一覧に最初から入れておくことをお勧めしています。
当社では、クロージングの段取りを一覧にしてお渡ししています。税務の判断は税理士の先生の領域ですが、「その紙を忘れないでください」とお伝えすることはできます。