Glossary — 株式・会社法・法務

株券発行会社・不発行会社かぶけんはっこうがいしゃ・ふはっこうがいしゃ

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

定款で株券を発行すると定めている会社が株券発行会社、定めていない会社が株券不発行会社です。株式譲渡の方法が異なり、登記で確かめられます。

株券発行会社・不発行会社とは

古い会社は株券発行会社であることが多く、株式の譲渡には株券の交付が必要です。ただし実際には株券を印刷していない会社が大半で、譲渡の前に株券を発行するか、定款を変更して不発行会社にする必要があります。

不発行会社では、譲渡の合意と株主名簿の書換えで譲渡が完了します。手続きが簡単なため、M&Aの準備として不発行会社に変更しておく会社が多くあります。変更には株主総会の特別決議と登記が要るため、時間を見込んでおきます。

押さえどころ

  • 登記で発行会社か不発行会社かを確かめる。
  • 発行会社は株券の交付が要り、印刷していなければ対応が必要。
  • 準備として不発行会社に変更しておくことが多い。

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