最終契約書は数十ページになります。全部を経営者が読む必要はありません。ただし弁護士に任せる前に、自分の目で見ておくべき箇所はあります。判断がご自身の生活に直結する部分だからです。7つに絞ります。

① 譲渡価格と、その調整の仕組み

まず価格です。ただし、契約書に書かれた金額がそのまま入金されるとは限りません。

価格調整条項が入っていることがあります。クロージング時点の純資産や運転資本が、基準額から増減した分を精算するという仕組みです。一見公平ですが、調整の計算方法と、いつ誰が確定させるのかが曖昧だと、後から揉めます。

確認すべきは、基準となる金額、対象となる項目、算定の期限、争いが生じたときの解決方法です。「後で協議して決める」とだけ書かれている契約は避けてください。

② 表明保証の範囲

表明保証は、「契約時点でこれらの事実が真実である」と売り手が保証する条項です。数ページにわたることも珍しくありません。

ここで見るのは、知り得ないことまで保証していないかです。「いかなる訴訟も存在しない」と断言すると、自分が知らない紛争があった場合にも責任を負います。実務では「売り手の知る限り」という限定を付けることがあります。

ただし、この限定を広く付けすぎると買い手が納得しません。本当に知らないことと、調べれば分かることを分けて交渉するのが現実的です。

③ 補償の上限と期間

表明保証に違反があった場合、売り手は補償する義務を負います。ここで確認するのは三つです。

上限。譲渡価格の何割までか。無制限になっていないか。期間。いつまで請求できるのか。一般には1年から3年程度ですが、税務関係は税務調査の期間に合わせて長くすることがあります。下限。少額の請求を排除する仕組み(一定額を超えた場合のみ請求できる等)があるか。

この三つは、譲渡後のご自身の生活に直結します。代金を受け取った後も、数年間は請求され得る立場に置かれるからです。

④ クロージングの前提条件

契約を結んでも、すぐに決済されるわけではありません。前提条件がすべて満たされて初めてクロージングします。

典型的なのは、許認可の承継、取引先の同意取得、金融機関の承諾、キーマンの雇用継続の合意などです。

売り手として見るべきは、自分でコントロールできない条件が入っていないかです。「主要取引先すべてから書面の同意を得ること」といった条件は、相手の都合で成否が決まります。満たせなかった場合に契約がどうなるのかも確認してください。

⑤ 競業避止義務の範囲と期間

譲渡後、同じ事業を行わないという約束です。買い手にとっては当然の要求ですが、範囲と期間が過度でないかを見てください。

確認するのは、対象となる事業の定義、地理的な範囲、期間です。「あらゆる関連事業」「全国」「10年」といった広い定めは、ご自身の今後の活動をほぼ封じます。

あわせて、従業員の引き抜き禁止顧客への働きかけ禁止も確認します。事業譲渡の場合、会社法21条により当然に競業避止義務が生じる点にも注意が必要です(同一・隣接市町村、20年間)。

⑥ キーマン条項と、ご自身の残留義務

譲渡後、一定期間は会社に残ることを求められるのが一般的です。期間、役職、報酬、業務の範囲を確認してください。

ここが曖昧なまま署名すると、譲渡後に「話が違う」となります。実際に多いのは、期間だけ決めて役割を決めていないケースです。何を引き継ぎ、いつ終わるのかを書き込んでください。

健康上の理由などで長く残れない事情がある場合は、交渉の段階で伝えてください。後から言うより、条件に織り込むほうが双方のためになります。詳しくは譲渡後の社長の役割をご覧ください。

⑦ 解除事由

契約を結んだ後、どういう場合に解除できるのかを定めます。

見るべきは、解除の引き金が一方に偏っていないかです。買い手だけが広く解除できる契約では、クロージングまでの間、売り手は不安定な立場に置かれます。

また、重大な悪影響といった抽象的な文言で解除できる定めがある場合、その範囲を具体化しておくことをお勧めします。何が「重大」なのかで争いになります。

弁護士に渡すときに、伝えること

以上の7箇所を見たうえで、弁護士に渡してください。そのとき、「ここが気になっている」と具体的に伝えると、確認が早く深くなります。

弁護士は法的なリスクを見ますが、ご自身の事情(いつまで働けるか、家族の状況、今後やりたいこと)は伝えなければ分かりません。競業避止の範囲が生活に与える影響は、経営者本人にしか判断できません。

当社は、契約条項の意味のご説明と、交渉の同席をいたします。ただし法的な助言は弁護士の領域です。署名の前に必ず専門家にご確認ください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務アドバイスではありません。契約条項の解釈や効力は、契約全体の記載や個別の事情によって異なります。署名の前に弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.全部を読む必要はありません。譲渡価格と調整、表明保証の範囲、補償の上限と期間、前提条件、競業避止、キーマン条項、解除事由。この7箇所はご自身の生活に直結するため、弁護士に渡す前にご自分の目で確認してください。
A.知り得ないことまで断言する必要はありません。「売り手の知る限り」という限定を付ける実務があります。ただし広く付けすぎると買い手が納得しないため、本当に知らないことと調べれば分かることを分けて交渉するのが現実的です。
A.残ります。表明保証に違反があった場合の補償義務があり、一般に1年から3年程度は請求され得ます。上限額・期間・少額請求の除外の三つを必ず確認してください。
A.案件によりますが、対象事業・地域・期間が過度に広くないかを見てください。「あらゆる関連事業」「全国」「10年」といった定めは今後の活動をほぼ封じます。なお事業譲渡では会社法21条により当然に義務が生じます。
A.気になっている箇所を具体的に伝えてください。あわせて、いつまで働けるか、家族の状況、今後やりたいことといったご自身の事情も伝えてください。競業避止の範囲が生活に与える影響は、ご本人にしか判断できません。

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相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら