契約書が無い、議事録が無い、記録が残っていない。中小企業では珍しくありません。「無い」とどう伝え、どう受け止められるかを整理します。

無いことを、無いと言う

最初に、原則を確認します。存在しない資料について、あるかのように振る舞わないでください。

「探しています」と言い続けて出てこない、というのが最も心証を損ないます。買い手は待ち続け、日程が延びます。

正しい対応は、早い段階で「存在しません」と伝えることです。

そして、なぜ無いのかを説明する。作成していなかった、紛失した、保存期間が過ぎて廃棄した。

理由が説明できれば、無いこと自体は受け入れられます。

無い理由を分けて考える

買い手の受け取り方は、理由によって変わります。

そもそも作成していなかった。議事録、就業規則、稟議書。管理体制の問題として見られます。

口頭で取り決めていた。取引条件、賃貸借。法的な根拠の不在として見られます。

保存期間の経過により廃棄した。これは正当です。法定の保存期間を示せば、問題ありません。

紛失した。いつ、どういう状況で。管理の問題として見られます。

③は説明で解決します。①②④は、それ自体が指摘事項になります。

代わりになる資料を探す

原本が無くても、事実を裏付ける資料があることがあります。

契約書が無い取引。注文書、請書、見積書、請求書、納品書。これらで取引条件が分かります。

議事録が無い決議。登記事項証明書、当時の司法書士の記録、税理士の資料。

賃貸借契約が無い。賃料の支払い記録、固定資産税の負担の記録。

従業員の労働条件。給与台帳、賃金台帳、実際の支給実績。

「原本は無いが、こういう資料で確認できます」と示してください。代替資料の提示は、誠実な対応として評価されます。

相手先に問い合わせる

取引先との契約書が無い場合、相手が持っていることがあります。

双方が1通ずつ保管しているはずなので、相手に写しを求めるという方法があります。

ただし、問い合わせの理由をどう説明するかが問題です。「M&Aのため」とは言えません。

実務では、「社内の書類を整理している」「管理体制を見直している」という説明が使われます。

不自然にならない範囲で。すべての取引先に一斉に問い合わせると、何かあると勘繰られます。

主要な取引先に絞って、順次行ってください。

作れるものは作る

今から作成できるものがあります。

賃貸借契約書。相手方の合意があれば、今から結べます。オーナー所有の物件なら、すぐできます。

取引基本契約書。相手方との合意が要りますが、不自然ではありません。

就業規則。作成し、労働基準監督署に届け出る。

株主名簿。現在の状況を反映したものを作る。

固定資産台帳。現物を確認して整備する。

ただし、過去の日付で議事録を作るといった対応は、慎重であるべきです。事実と異なる文書の作成は別の問題を生みます。弁護士にご確認ください。

不存在リストを作る

実務的な整理の方法です。無い資料を一覧にしてください。

列は、資料名 / 無い理由 / 代替資料 / 今後の対応。

これを買い手に渡すと、把握していることが伝わります。

逆に、質問されるたびに「それも無い」と答えるのは、最も印象が悪い。「まだ他にもあるのでは」という疑いを招きます。

先に出してください。「ご指摘の前に、現状を整理しました」という姿勢は、信頼につながります。

把握していないことが、無いことより問題視されます。

契約でどう受け止めるか

資料の不存在は、表明保証に影響します。

「すべての重要な契約は開示されている」という表明を求められたとき、書面の無い取引があれば、そのまま表明できません。

対応は、例外として明示することです。「ただし、別紙に記載した取引については、書面による契約が存在しない」。

開示したものは、補償の対象から外れるのが通常です。

逆に、開示せずに包括的な表明をすると、後から補償を請求される可能性があります。

正直に開示することが、結果として自分を守ります。

買い手にとっての意味

買い手の立場を理解しておいてください。

資料が無いこと自体より、何が分からないのかが問題です。

契約書が無い取引は、条件が変更される可能性があります。議事録が無い決議は、効力が争われる可能性があります。

したがって、「無いことで、どういうリスクがあるか」を一緒に整理してください。

「この取引は口頭ですが、20年続いており、条件は毎年同じです」——こうした説明が、リスクの評価を変えます。

無いことを認めたうえで、実態を説明する。これが最も有効です。

今後のために整備する

最後に、前向きな整理です。

今回の案件がまとまってもまとまらなくても、資料の整備は会社のためになります。

優先順位をつけるなら、法令で作成が義務づけられているものから。就業規則、労働者名簿、賃金台帳、株主名簿、議事録。

次に、金額の大きい取引の契約書。

そして、今後は必ず書面にする運用にしてください。新しい取引、重要な決定。

「これまで無かった」ことは変えられませんが、「これから作る」ことはできます。口約束の取引を契約書にするもご覧ください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.早い段階で「存在しません」と伝え、なぜ無いのかを説明してください。「探しています」と言い続けて出てこないのが最も心証を損ないます。理由が説明できれば、無いこと自体は受け入れられます。
A.変わります。保存期間の経過による廃棄は正当で、法定の保存期間を示せば問題ありません。作成していなかった、口頭で取り決めていた、紛失した、という理由は、それ自体が指摘事項になります。
A.契約書が無い取引なら注文書・請書・見積書・請求書・納品書、議事録が無い決議なら登記事項証明書や当時の司法書士・税理士の記録、賃貸借なら賃料の支払い記録があります。代替資料の提示は誠実な対応として評価されます。
A.賃貸借契約書、取引基本契約書、就業規則、株主名簿、固定資産台帳は今から作成できます。ただし過去の日付で議事録を作るといった対応は慎重であるべきで、事実と異なる文書の作成は別の問題を生みます。弁護士にご確認ください。
A.「すべての重要な契約は開示されている」という表明保証を求められたとき、書面の無い取引があればそのまま表明できません。例外として別紙に明示してください。開示したものは補償の対象から外れるのが通常で、正直に開示することが結果として自分を守ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら