M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
株主総会で、出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立する決議です。取締役の選任や配当の決定が対象です。
株主総会の決議のうち、もっとも軽い要件のものです。議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した議決権の過半数が賛成すれば成立します。取締役や監査役の選任、剰余金の配当、役員報酬の決定などが該当します。
過半数を持つ株主は、これらを単独で決められます。逆に、過半数に届かない株主は役員の構成を決められません。株式をどこまで譲るかを考えるとき、相手がこの線を越えるかどうかが最初の分かれ目になります。
この用語を扱っている当社のコラムです。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
無料相談・お問い合わせ