Glossary — 株式・会社法・法務

普通決議ふつうけつぎ

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

株主総会で、出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立する決議です。取締役の選任や配当の決定が対象です。

普通決議とは

株主総会の決議のうち、もっとも軽い要件のものです。議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した議決権の過半数が賛成すれば成立します。取締役や監査役の選任、剰余金の配当、役員報酬の決定などが該当します。

過半数を持つ株主は、これらを単独で決められます。逆に、過半数に届かない株主は役員の構成を決められません。株式をどこまで譲るかを考えるとき、相手がこの線を越えるかどうかが最初の分かれ目になります。

押さえどころ

  • 出席した議決権の過半数で成立する。役員の選任や配当が対象
  • 過半数を持つ株主は単独で決められる。譲渡の割合を考える最初の分かれ目

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