M&A用語集「税務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
契約書などの課税文書に印紙を貼って納める税金です。株式譲渡契約書は原則として課税の対象外ですが、事業譲渡契約書や金銭の受取書は対象になります。
契約書の種類と記載された金額によって、貼るべき印紙の額が決まります。株式譲渡契約書には原則として印紙税がかかりませんが、事業譲渡契約書は課税文書にあたり、記載された対価の額に応じた印紙が要ります。
領収書にあたる金銭の受取書も課税の対象で、譲渡対価の受領書を発行する場合は注意が要ります。電子的に契約を結ぶ場合の扱いも含め、契約書の作成の段階で弁護士や税理士に確かめます。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
無料相談・お問い合わせ