M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
合併や会社分割などで、規模が小さい場合に株主総会の決議を省略できる会社法の特例です。買い手が大きな会社で、取得する事業が小さいときに使われます。
組織再編では原則として株主総会の特別決議が必要ですが、承継する資産や交付する株式の規模が一定の基準より小さい場合、存続会社や承継会社の側では株主総会を省略して取締役会の決議だけで行えます。
上場企業が中小企業を株式交換や吸収分割で取り込む場合、買い手側はこの特例で株主総会を省略することが多く、開示資料に「簡易株式交換」などと記載されます。売り手側の会社では通常の決議が必要です。
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