M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
一方の会社が他方の議決権の大部分を持っている場合に、支配されている側の株主総会の決議を省略できる会社法の特例です。
ある会社が別の会社の議決権の九割以上を持っている場合、その二社の間で行う合併や株式交換などでは、支配されている会社の株主総会を省略できます。結果が明らかな決議を省く趣旨です。
株式の大半を先に取得してから、残りの株式を株式交換で取得して完全子会社にする二段階の取引で使われます。省略された側の少数株主には、株式の買取を請求する権利が保障されています。
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