Glossary — 株式・会社法・法務

債権譲渡さいけんじょうと

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

売掛金などの債権を他の者に譲ることです。事業譲渡で売掛金を買い手に引き継ぐ場合、債務者への通知または承諾がなければ買い手は債務者に請求できません。

債権譲渡とは

事業譲渡で売掛金を買い手に移すときは、債権を譲渡する合意に加えて、債務者である取引先に通知するか承諾を得ることが、買い手が取引先に支払いを求めるための要件になります。株式譲渡では会社が変わらないため、この手続きは不要です。

取引先が多い事業では、通知の事務が大きな負担になります。実務では、クロージングの直前の売掛金は売り手が回収して精算する、あるいは一定の時点以降の売掛金だけを譲渡の対象にする、といった整理で負担を減らします。

押さえどころ

  • 売掛金などを譲るには、債務者への通知か承諾が要る。
  • 株式譲渡では不要、事業譲渡では必要。
  • 通知の負担を減らす整理の方法がある。

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