「設備も人も手放さないが、技術だけ引き継いでほしい」「特許を持っているので、それだけ評価してほしい」という相談があります。技術の中身によって、答えが変わります。

分かれ目は、それが権利の形になっているか、人の中にあるかです。特許や商標のように登録された権利は、売買や使用許諾の対象になります。一方、長年の経験で身についた加工の勘やレシピの微調整は、書類にしても伝わらず、人が動かなければ移りません。ここでは、どちらに当たるのかの分け方と、評価と契約での扱いを整理します。

権利として移せるもの

登録された知的財産は、譲渡や使用許諾(ライセンス)の対象になります。

  • 特許権・実用新案権。登録された発明や考案。譲渡には登録の手続きが必要です。
  • 商標権。屋号やブランド名。これだけを譲る形もあります。
  • 意匠権。製品の形状やデザイン。
  • 著作権。プログラム、図面、文章など。登録は要件ではありませんが、誰が権利者かを確かめる必要があります。

これらを譲るときに確かめるのは、名義、残りの期間、そして既に誰かに許諾していないかです。従業員が職務上作った発明の権利が会社に帰属しているかどうかも論点になります。社内の規程や契約が整っていないと、会社のものと言い切れないことがあります。

また、特許は出願から一定の期間で権利が切れます。残りの期間が短い権利は、評価がその分下がります。

権利になっていないものの扱い

中小企業の技術の多くは、登録された権利の形になっていません。加工の条件、材料の選び方、トラブルが起きたときの対処、取引先ごとの要求への合わせ方。これらは文書になっていないか、なっていても要点が抜けていることが普通です。

法律上は、一定の要件を満たす秘密は営業秘密として保護の対象になります。要件は、秘密として管理されていること、事業に有用であること、公然と知られていないことです。「秘密として管理されている」が実務ではいちばん難しく、誰でも見られる場所に図面が置かれていたり、退職者が持ち出せる状態だったりすると、要件を満たさないことがあります。

これを譲る方法は、権利の売買ではなく、人の関与を契約で定める形になります。一定期間、技術者が指導に入る、経営者が顧問として残る、必要な範囲で文書化する作業を行う、といった取り決めです。

技術は、何と組み合わさって価値になるか

技術だけを切り出すと評価が下がりやすいのは、技術が単独で収益を生んでいるわけではないからです。買う側から見ると、その技術で何を作り、誰に売れているかが収益の源です。

  • その技術を使える設備があるか。特殊な機械や治具が必要なら、それも一緒でないと動きません。
  • その技術で作ったものを買う取引先がいるか。取引先の承認を取るのに時間がかかる業種では、承認済みであること自体が価値になります。
  • 品質を保てる人がいるか。
  • 規格や認証を持っているか。業種によって、認証がないと取引先の審査を通りません。

技術・設備・人・取引先がひとまとまりで動いているなら、事業として渡したほうが評価されます。逆に、技術が独立して使えるもので、買う側が自分の設備と人を持っているなら、権利だけの譲渡が成り立ちます。

評価のされ方

知的財産の評価には決まった計算式がありません。実務では、いくつかの見方を組み合わせます。その権利を自分で作るのにいくらかかるか、その権利を使って得られる収益がどのくらいか、同種の権利の許諾料の水準はどのくらいか、という見方です。

どの見方でも、数字の根拠は買う側が置いた前提になります。「この技術で売上がどれだけ増えるか」は買う側の事業計画の話で、売り手側では確かめられません。したがって、技術の価格は交渉の幅が大きくなります。

実務でよく取られるのは、一度にまとめて払わず、使った実績に応じて払う形です。許諾料を売上や生産量に連動させる、あるいは一定の成果が出た段階で追加の対価を払う(アーンアウト)という設計です。売り手から見ると、後から入る分の確実性が下がりますが、交渉がまとまりやすくなります。

売る前に整えられること

技術を評価してもらうために、先にできることがあります。

名義と期限を揃える。特許や商標が経営者個人の名義になっていることがあります。会社と個人のどちらが権利者なのかを整理し、更新の期限を確認します。

秘密の管理を形にする。重要な図面や条件を、誰が見られるかを決めて管理します。従業員との契約に秘密保持の条項があるかを確かめます。これは営業秘密としての保護の要件に関わります。

要点を書き出す。すべてを文書化する必要はありませんが、「これを知らないと作れない」という点を書き出しておくと、引き継ぎの設計ができます。

誰が持っているかを把握する。1人に集中しているなら、その人が残るかどうかが条件になります。複数人が持っているなら、その方が引き継ぎは安定します。

知的財産の権利関係と契約の扱いは個別の判断になります。実際に進める際は、弁護士・弁理士に確認してください。

よくあるご質問

A.できます。特許権の譲渡や、使用を許諾する形(ライセンス)が取れます。譲渡には登録の手続きが必要です。名義、残りの権利期間、既に第三者に許諾していないかを先に確認してください。
A.評価の対象にはなりますが、人が動かないと移らないため、技術者や経営者が一定期間関与する取り決めと組み合わせる形になります。権利の売買だけでは完結しません。
A.技術・設備・人・取引先がひとまとまりで動いている事業では、事業ごと渡したほうが評価されやすくなります。技術が独立して使えるもので、買う側が設備と人を持っている場合は、権利だけの譲渡が成り立ちます。
A.決まった計算式はありません。自分で作るのにかかる費用、その権利で得られる収益、同種の許諾料の水準などを組み合わせて見ます。前提の置き方で金額が動くため、使った実績に応じて払う形が取られることもあります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら