利益を出すために、減価償却を見送った。中小企業では実際にある処理です。ただし、買い手は必ず引き直します。何が起きるのかを整理します。

なぜ償却しない決算があるのか

背景から整理します。

法人税法上、減価償却費は損金経理を要件として、限度額の範囲で損金に算入されるという構造になっています。つまり、計上しなければ、その分は損金にならないだけで、計上しないこと自体が直ちに違法というわけではありません。

そのため、赤字を避けたい、金融機関への見え方を良くしたいという理由で、償却を見送る会社があります。

これは税務上の選択ではありますが、会計上は、資産の価値が実態より高く残ることを意味します。

買い手は必ず引き直す

デューデリジェンスで、償却不足は確実に見つかります。

固定資産台帳と法人税申告書の別表十六を見れば、償却限度額と実際の償却額の差が分かります。

買い手は、本来の償却費を計上した場合の利益に引き直します。したがって、償却を見送って作った利益は、評価には反映されません。

むしろ、「利益を作っている会社」という印象を与えます。他の数字も疑われる方向に働きます。

純資産も引き直される

損益だけではありません。貸借対照表も調整されます。

償却不足の分だけ、固定資産が実態より大きく計上されていることになります。

純資産を基準に価格を考える場合、この分は減額されます。

数年にわたって償却を見送っていれば、累積額は大きくなります。設備の多い会社では、数千万円になることもあります。

「帳簿には資産がこれだけある」という前提で価格を考えないでください。実態で見られます。

設備の実態も見られる

数字だけでなく、現物が見られます。

帳簿に載っている設備が、実際に稼働しているか。使っていない機械が資産として残っていないか。

除却すべきものが残っているのも、よくある形です。廃棄したのに帳簿から落としていない、あるいは使わなくなった設備をそのまま計上している。

デューデリジェンスでは、固定資産台帳と現物の突合が行われます。

ここで差が出ると、管理の質を疑われます。数字の問題より、こちらのほうが印象に効きます。

譲渡前に整えるべきか

判断が分かれるところです。両方の考え方を示します。

整える場合。償却を正常に戻し、不要な資産を除却する。決算書が実態を表すようになります。ただし、その期は利益が減り、場合によっては赤字になります。

整えない場合。現状のまま開示し、調整表で説明する。買い手は調整して見るので、結果は同じという考え方です。

実務的には、1〜2期の余裕があるなら整えるほうをお勧めします。調整不要の決算書のほうが、説明が要らず、信頼も高い。

ただし、金融機関との関係には注意が必要です。赤字になることで借入の条件に影響が出ないか、事前に相談してください。

税務上の影響を確認する

償却を正常に戻す場合、税務上の扱いを確認してください。

過去に計上しなかった分を、今期にまとめて計上できるとは限りません。各期の償却限度額は、その期ごとに計算されます。

また、除却する場合の除却損の計上時期と要件も確認が要ります。実際に廃棄した事実が必要とされます。

ここは必ず税理士にご相談ください。「利益調整のために動かした」と見られる処理は、避けるべきです。

買い手にとっては伸びしろでもある

視点を変えます。償却不足があること自体は、事業の価値を下げません。

キャッシュフローは変わっていないからです。減価償却は現金の支出を伴わない費用であり、計上してもしなくても、手元の現金は同じです。

買い手が見ているのは、事業が生むキャッシュです。EBITDA(営業利益+減価償却費)で見れば、償却の有無は影響しません。

したがって、「償却していないから価値が低い」わけではありません。正しく引き直したうえで、事業の実力を見てもらえば足ります。

将来の設備投資を見られている

むしろ買い手が気にするのは、こちらです。設備が古くなっていないか。

償却が進んでいる(帳簿価額が小さい)設備は、使い込まれているということでもあります。

買収後に大規模な更新投資が必要なら、それは実質的な買収コストです。買い手は価格からその分を差し引こうとします。

したがって、設備の年齢と、直近の更新履歴、今後の更新計画を整理しておいてください。

「あと5年は問題なく使える」という説明を、根拠とともに示せると強い。点検記録や修繕履歴が資料になります。

正直に開示するのが最短

まとめます。償却不足は、隠せません。申告書の別表を見れば分かります。

したがって、最初から開示してください。「償却不足が累積で◯円あります。引き直した場合の営業利益は◯円です」。

この説明ができると、数字を理解している経営者という評価になります。逆に、指摘されてから慌てて説明すると、心証が悪くなります。

企業価値の交渉で効くのは、数字そのものより、数字を説明できることです。正常収益力の作り方も併せてご覧ください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.法人税法上、減価償却費は損金経理を要件として限度額の範囲で損金に算入される構造のため、計上しないこと自体が直ちに違法というわけではありません。ただし会計上は資産の価値が実態より高く残り、買い手は必ず引き直します。
A.固定資産台帳と法人税申告書の別表十六で償却限度額と実際の償却額の差が分かります。本来の償却費を計上した場合の利益に引き直されるため、償却を見送って作った利益は評価に反映されません。純資産も同様に減額されます。
A.1〜2期の余裕があるなら整えることをお勧めします。調整不要の決算書のほうが説明が要らず信頼も高くなります。ただしその期は利益が減り赤字になる場合があるため、金融機関との関係について事前に相談してください。
A.事業の価値そのものは下がりません。減価償却は現金の支出を伴わない費用であり、計上してもしなくても手元の現金は同じです。EBITDA(営業利益+減価償却費)で見れば償却の有無は影響しません。正しく引き直したうえで実力を見てもらえば足ります。
A.買収後に大規模な更新投資が必要なら、それは実質的な買収コストとして価格から差し引かれます。設備の年齢、直近の更新履歴、今後の更新計画を整理し、点検記録や修繕履歴を根拠として示せると強い材料になります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら