相続人が複数いる会社で、いちばん悩ましいのは自社株の扱いです。法定相続分どおりに分ければ会社の意思決定が止まり、後継者一人に集めれば他の相続人との公平が問題になる——この板挟みは、財産の中で自社株の比重が大きい会社ほど深刻になります。

この局面で使われるのが、代償分割と換価分割という分け方です。似た言葉ですが、お金の出どころも、税務上の扱いも、会社の将来も、まったく違います。本稿では、両者の違いと選び方を整理します。

※ 本稿は一般的な制度の考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません(記載は2026年8月時点の制度に基づきます)。課税関係は分け方や契約の内容によって異なります。具体的な取り扱いは顧問税理士・弁護士にご確認ください。

自社株は「分けられない財産」だという前提

まず押さえたいのは、自社株が金額としては大きいのに、分けても使えない財産だという性質です。預金なら分ければそれぞれが使えます。不動産も、共有には問題があるとはいえ、賃料を分けることはできます。ところが非上場株式は、市場で売れず、配当も限られ、少数で持っていても議決権として意味を持ちません。

にもかかわらず、相続税の計算では評価額として計上されます。つまり、「換金できないのに、相続財産としては大きく数えられる」という、最も扱いにくい資産です。

この性質があるため、分け方の設計は「誰が何をもらうか」ではなく、「会社を続けるのか、続けないのか」という判断と一体になります。ここを曖昧にしたまま金額の話だけを進めると、話し合いはまとまりません。

代償分割|後継者が株を取り、他の相続人に代償金を払う

代償分割は、後継者が自社株を取得する代わりに、他の相続人に対して自分の財産から代償金を支払う方法です。会社を続けることを前提とした分け方で、親族内承継では最も一般的な形です。

最大の論点は、代償金の原資をどう用意するかです。自社株の評価が高いほど代償金も大きくなりますが、後継者個人にその資金があるとは限りません。実務では次のような原資が検討されます。

なお、代償金の授受は相続税の計算上、取得財産の調整として扱われます。金額の決め方によっては別の課税が生じることもありますので、金額と方法は必ず顧問税理士にご確認ください。

換価分割|売って現金にしてから分ける

換価分割は、相続財産を売却し、その代金を相続人で分ける方法です。自社株について行う場合、実質的には会社を第三者へ譲渡し、その代金を分けることを意味します。

この方法の長所は、公平さが分かりやすいことと、納税資金が同時に手当てできることです。評価額をめぐる議論は残りますが、実際に売れた金額という客観的な数字が出るため、「いくらの価値があるのか」という争いが収束しやすくなります。換金できない株式を抱えたまま相続税だけを払う、という事態も避けられます。

一方で、会社は他人の手に渡ります。相続人の誰かが経営を続けたいと考えているなら、この方法は選べません。また、売却によって譲渡所得が生じ、各相続人がそれぞれ申告することになります。相続した株式の売却と税金の基本は「相続した株式の売却と税金|取得費加算の特例とM&Aのタイミング」で解説しています。

実務上の注意点は時間です。M&Aは買い手探索から成約まで相応の期間を要します。相続税の申告期限や、取得費加算の特例の期限との兼ね合いがありますので、換価分割を視野に入れるなら早い段階でのご相談をお勧めします。

三つの分け方を並べて比べる

現物分割(株式そのものを法定相続分などで分ける)も含めて並べると、違いがはっきりします。

代償分割換価分割現物分割(株式を分ける)
会社の将来後継者が継続する第三者が引き継ぐ共同保有のまま
お金の出どころ後継者個人・会社・保険買い手が支払う譲渡代金なし(現金は動かない)
公平さ評価額の合意が必要実際の売却額で分かりやすい形式的には公平
納税資金別途用意が必要代金から手当てできる別途用意が必要
主なリスク後継者の資金負担が重い買い手探索に時間がかかる意思決定が止まりやすい

現物分割は一見すると公平ですが、経営に関与しない株主が生まれ、次の相続でさらに分散します。将来の売却時には全員の同意が必要になり、そのときの交渉は今よりずっと難しくなります。「とりあえず分けておく」が、いちばん後に響く選択になりやすい点は、率直にお伝えしています。

どう選ぶか|判断の順序

実務では、次の順序で整理すると議論が進みます。

  • ① 会社を続ける人がいるか:後継者が明確なら代償分割、いないなら換価分割が軸になります。ここが決まらないまま金額の話を始めると、必ず行き詰まります。
  • ② 代償金の原資が用意できるか:続ける意思があっても資金がなければ成立しません。退職金・保険・自己株式の取得などを組み合わせて、支払える形になるかを試算します。
  • ③ 他の相続人が何を望んでいるか:現金なのか、会社への関与なのか、公平さの確認なのか。望みが「現金」であれば、換価分割のほうが早く解決することもあります。
  • ④ 期限に間に合うか:相続税の申告期限や各種特例の期限を踏まえ、逆算して動けるかを確認します。

当社にご相談いただく中には、「後継者と決めていた長男が継ぐ意思を持てず、結果的に第三者へ譲渡した」というケースもあります。大切なのは、どちらかに決め打ちせず、両方の見通しを持ったうえで話し合うことです。譲渡した場合にいくらになりそうかが分かるだけでも、代償分割の議論は具体的になります。

まとめ|分け方の前に、会社の行き先を決める

代償分割は会社を続けるための分け方、換価分割は会社の価値を現金に変えて公平に分ける方法です。どちらが良い・悪いではなく、会社の行き先が決まれば、分け方は自然に決まります

逆に、行き先を決めないまま株式を分けてしまうと、意思決定が止まり、次の相続でさらに分散し、将来の選択肢が減ります。相続人にとっても、会社にとっても、いちばん避けたい形です。

当社では、第三者へ譲渡した場合の見通しをお示しすることで、ご家族の話し合いの材料を提供しています。売却を決めていない段階で構いません。課税関係や分割協議の具体的な進め方については、顧問税理士・弁護士にご確認ください。ご相談は無料、秘密は厳守いたします。

よくあるご質問

A.自社株の評価額をもとに話し合うのが一般的ですが、評価方法によって金額が変わるため、まず試算を依頼するところから始めます。金額の決め方によっては別の課税が生じることもありますので、顧問税理士にご確認ください。
A.会社が直接支払うことはできませんが、先代への役員退職金や、会社による自己株式の取得を通じて、実質的に原資を手当てする方法が検討されます。いずれも財源や手続きの制約がありますので、専門家と設計してください。
A.会社の規模や業種、資料の整い方によって幅があります。相続税の申告期限や特例の期限との兼ね合いがありますので、視野に入れる段階で早めにご相談いただくことをお勧めします。
A.可能ですが、集約のたびに買い取り資金と課税の問題が生じ、相続人の同意も必要になります。次の相続でさらに分散する点も含め、後になるほど難しくなります。分け方は最初の設計が重要です。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら