ノーリツは2025年10月15日、2025年10月15日付で作成した株式交付計画書に基づき2025年12月19日を効力発生日として、買い手を株式交付親会社、株式会社荻原製作所を株式交付子会社とする株式交付を行うとして、会社法第816条の2第1項および会社法施行規則第213条の2に定める事前開示事項を開示しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社ノーリツ(5943・東証プライム) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 株式会社荻原製作所の株主(本サイトでは個人の氏名を再掲していません) |
| 譲渡対象 | 株式会社荻原製作所((事前開示書面に事業内容の記載なし)) |
| 所在地 | 長野県伊那市美篶8060 |
| 手法 | 株式交付による子会社化。本開示は会社法第816条の2第1項および会社法施行規則第213条の2に基づく事前開示書面。買い手を株式交付親会社、対象会社を株式交付子会社とする。譲り受ける対象会社の普通株式の数の下限は14,977株。開示資料は、2025年6月17日付登記情報の記載から対象会社の発行済株式総数が81,000株であること、同日現在において議決権のある種類株式を発行していないことを確認したと記載している |
| 対価 | 株式交付比率は、対象会社の普通株式1株につき市場株価方式で算出された買い手の普通株式の価額に基づいて決定された株式交付比率に従い、買い手の普通株式11.85株を割り当てる。1株に満たない端数は会社法第234条その他関係法令の規定に従い金銭で処理する。開示資料は、本株式交付により増加する買い手の資本金の額が0円、資本準備金の額が会社計算規則第39条の2に従い別途定める額、利益準備金の額が0円であることを記載している |
| 日程 | 2025年10月15日 株式交付計画書の作成日・事前開示書面の作成日/2025年11月28日 対象会社株式の譲渡しの申込みの期日/2025年12月19日 株式交付の効力発生日 |
株式交付比率は、対象会社の普通株式1株につき市場株価方式で算出された買い手の普通株式の価額に基づいて決定された比率に従い買い手の普通株式11.85株を割り当てるものです。1株に満たない端数は会社法第234条その他関係法令の規定に従い金銭で処理すると記載されています(出典:株式会社ノーリツ 2025年10月15日公表資料)
開示資料は、買い手が本株式交付に際して譲り受ける対象会社の普通株式の数の下限を14,977株と定めていること、2025年6月17日付登記情報の記載から対象会社の発行済株式総数が81,000株であること、同日現在において議決権のある種類株式を発行していないことを確認したこと、同日から効力発生日までの間に株式や新株予約権等の発行または付与を行う予定はないことを対象会社に確認したことを記載しています(出典:株式会社ノーリツ 2025年10月15日公表資料)
対象会社は商号が株式会社荻原製作所、住所が長野県伊那市美篶8060です。対象会社の普通株式の譲渡しの申込みの期日は2025年11月28日です。
開示資料は、本株式交付により増加する買い手の資本金の額が0円、資本準備金の額が会社計算規則第39条の2に従い別途定める額、利益準備金の額が0円であること、本株式交付が会社法第816条の8第1項の適用を受けないため債務の履行の見込みに関する事項は該当事項がないことを記載しています(出典:株式会社ノーリツ 2025年10月15日公表資料)
出典: 株式会社ノーリツ「法定事前開示書類(株式交付)(株式会社荻原製作所)」(2025年10月15日公表)・適時開示
中小企業の経営者は、どう読むか
対価は買い手の上場株式で、比率は市場株価から決めています。
現金ではないので、渡した側は株主として残ります。
下限の株数も定められており、届かなければ成立しません。
中小企業の譲渡でも、株式を対価にする形はあります。
買い手に現金の用意が要らないという利点があります。
渡す側は、売れる時期と株価の動きを引き受けます。
いつ現金化できるのかを、先に確かめておきます。
税金の扱いも、現金で受けた場合と変わります。
対価の形で手取りが変わる、という場面です。