ミナトホールディングスは2026年10月7日、株式会社メディア・トラスト、株式会社ブレーン、ダイキサウンド株式会社との資本業務提携契約を解除することを決議したと公表しました。解除通知日は2026年10月7日で、効力発生時期は解除通知の到達日とされています。
開示された事実
| 譲受(買い手) | ミナトホールディングス株式会社(6862・東証スタンダード) |
|---|---|
| 譲渡対象 | 株式会社メディア・トラスト、株式会社ブレーン、ダイキサウンド株式会社との資本業務提携契約(株式会社メディア・トラストはソフト受託開発・広告制作、株式会社ブレーンはスタジオ事業・メディアプランニング事業・ライブエンターテインメント事業、ダイキサウンド株式会社は音楽イベントの企画・プロモーション事業) |
| 所在地 | 株式会社メディア・トラストおよび株式会社ブレーンは東京都新宿区神楽坂二丁目12番地、ダイキサウンド株式会社は東京都港区赤坂二丁目21番8号 |
| 手法 | 資本業務提携契約の解除。買い手は2025年3月5日付で3社との間で資本業務提携契約を締結し、その後ブレーンおよびダイキサウンドの株式を取得して両社をグループに迎え入れていた。開示資料は、契約の定めに従い3社に対して解除通知を行い当該通知の到達をもって契約を解除すること、解除後もブレーンおよびダイキサウンドは引き続き連結子会社として事業を継続することを記載している。あわせて、買い手からメディア・トラストに派遣している取締役1名及び監査役1名が退任すること、買い手が保有するメディア・トラストの優先株式10,000,000株(取得価額10百万円)について今後償還を求めていくことを記載している |
| 対価 | (契約解除であり取得価額に相当するものはない)。開示資料は、認識した契約違反にダイキサウンドの財務状態に約150百万円の悪影響を及ぼす事象が含まれること、2027年3月期第2四半期決算において約150百万円の損失を計上する予定であることを記載している。買い手が保有するメディア・トラストの優先株式10,000,000株(取得価額10百万円)は、2026年3月期末に備忘価額として1円を残して減損処理が行われている |
| 日程 | 2026年10月7日 取締役会決議日/2026年10月7日 解除通知日/解除通知の到達日 本契約解除の効力発生時期 |
開示資料は、買い手が2025年3月5日付で本契約を締結し、その後ブレーンおよびダイキサウンドの株式を取得して両社をグループに迎え入れ、事業基盤及び経営管理体制の強化に取り組んできたことを記載しています。
開示資料は、買い手がブレーンおよびダイキサウンドの財務状況、取引関係、労務管理その他の経営実態を精査した結果、メディア・トラストから提供を受けていた情報と実態との間に相違があり本契約に違反する事項が複数あることを認識したこと、当該契約違反にダイキサウンドの財務状態に約150百万円の悪影響を及ぼす事象が含まれることを記載しています(出典:ミナトホールディングス株式会社 2026年10月7日公表資料)
開示資料は、契約違反の内容およびこれまでのメディア・トラストによる説明・対応の状況等を総合的に勘案した結果、提携関係の維持に不可欠な信頼関係は著しく損なわれ提携関係を継続することは困難であるとの判断に至ったこと、解除後も法令上又は契約上認められる権利を留保しつつ今後必要な対応を検討するとしていることを記載しています。
開示資料は、本契約解除による買い手のブレーンおよびダイキサウンドの株式保有への影響はなく、両社は引き続き連結子会社として事業を継続すること、買い手からメディア・トラストに派遣している取締役1名及び監査役1名が退任すること、買い手が保有するメディア・トラストの優先株式10,000,000株(取得価額10百万円)について償還の具体的な時期及び方法等は現時点では決定していないが今後償還を求めていくことを記載しています。なお当該優先株式は2026年3月期末に備忘価額として1円を残して減損処理が行われています(出典:ミナトホールディングス株式会社 2026年10月7日公表資料)
あわせて、連結子会社であるブレーンの代表取締役が2026年10月7日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任し、後任として同社の取締役(買い手の執行役員でデジタルマーケティング・セグメントの責任者)が代表取締役社長に就任することが記載されています。
開示資料は、上記の事象について2027年3月期第2四半期決算において約150百万円の損失を計上する予定であるが、具体的な会計処理方法等は現在検討中であることを記載しています(出典:ミナトホールディングス株式会社 2026年10月7日公表資料)
出典: ミナトホールディングス株式会社「株式会社メディア・トラスト等との資本業務提携契約の解除及び連結子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ」(2026年10月07日公表)・適時開示
中小企業の経営者は、どう読むか
買ったあとに、聞いていた中身と実際が違っていた例です。
開示には、契約に違反する事項が複数あったと書かれています。
損失の見込みも、金額つきで書かれています。
それでも、買った二社はグループに残ったままです。
株は戻さず、提携の契約だけを解いた形です。
渡す側にとって、ここが大事なところです。
渡したあとでも、説明した内容の責任は残ります。
契約書の表明保証という条項が、その責任の形です。
だから、不都合なことも先に伝えておくほうが安全です。
聞いていた話と違った、という場面です。