株式会社RAVIPAは2026年10月15日の取締役会で、化粧品等の通販事業と自社保有の資産を貸し出すレンタル事業を会社分割(新設分割)により新設会社へ承継させ、持株会社体制へ移行することを基本方針として決議したと公表しました
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社MOARIS(通販事業の承継会社・設立予定)、株式会社LUMIRENT(レンタル事業の承継会社・設立予定)。いずれも開示会社の100%子会社となる予定 |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | (新設分割のため、譲渡の相手方はいない。承継会社はいずれも開示会社の完全子会社となる予定) |
| 譲渡対象 | 株式会社RAVIPAの化粧品等の通販事業および当社保有の資産を貸し出すレンタル事業(サブスクリプション型の通販事業(創業当初より女性向け化粧品を中心に展開し、近年は親和性の高い新商品の開発・販売も手掛ける)と、通販事業で培ったサブスクリプションビジネスのノウハウを活用して自社保有の資産をエンドユーザーに貸し出すレンタル事業) |
| 所在地 | 承継会社2社の本店所在地はいずれも東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYO(予定) |
| 手法 | 開示会社を分割会社、新設会社を承継会社とする新設分割。通販事業を株式会社MOARIS、レンタル事業を株式会社LUMIRENTにそれぞれ承継させ、開示会社は持株会社体制へ移行する。本開示は新設分割の決定ではなく、基本方針の決議である。開示資料は、本件が基本方針を伝えるものであり詳細は確定次第速やかに知らせると記載している。あわせて、今後開催予定の臨時株主総会の承認を条件として、2026年12月25日付で「株式会社RAVIPAグループホールディングス」へ商号変更を行い、持株会社として引き続き上場を維持する予定。開示資料は、事業規模および事業領域の拡大に伴い事業ごとのリスク管理体制とグループガバナンスの強化が課題であるため、各事業に係るリスクを明確に分離し役割や権限の範囲を適切に管理することを目的とすると記載している |
| 対価 | (本開示は基本方針の決議であり、割当ての内容・承継する資産負債の金額の記載なし。詳細は確定次第知らせるとしている) |
| 日程 | 基本方針承認の取締役会決議は2026年10月15日、新設分割承認の取締役会決議は2026年11月2日(予定)、新設分割承認の臨時株主総会は2026年12月24日(予定)、新設分割の効力発生日は2026年12月25日(予定) |
これは新設分割の決定ではなく、基本方針の決議です。開示資料は、本件が基本方針を伝えるものであり、詳細は確定次第速やかに知らせると記載しています
通販事業は株式会社MOARIS、レンタル事業は株式会社LUMIRENTにそれぞれ承継させる予定で、いずれも開示会社の100%子会社となります。本店所在地はいずれも東京都豊島区西池袋です(出典:株式会社RAVIPA 2026年10月15日公表資料)
あわせて、今後開催予定の臨時株主総会の承認を条件として、2026年12月25日付で「株式会社RAVIPAグループホールディングス」へ商号変更を行い、持株会社として引き続き上場を維持する予定です
開示資料は、事業規模および事業領域の拡大に伴い、事業ごとのリスク管理体制とグループガバナンスの強化が課題であるとし、各事業に係るリスクを明確に分離して役割や権限の範囲を適切に管理するため、持株会社体制への移行が最適と判断したと記載しています
基本方針承認の取締役会決議は2026年10月15日、新設分割承認の取締役会決議は2026年11月2日の予定、新設分割承認の臨時株主総会は2026年12月24日の予定、新設分割の効力発生日は2026年12月25日の予定です。
出典: 株式会社RAVIPA「会社分割(新設分割)に関する基本方針決定のお知らせ」(2026年10月15日公表)・適時開示
中小企業の経営者は、どう読むか
会社を売る話ではありませんが、売る前の準備としてよく出てくる形です。事業ごとに別の会社へ入れておくと、あとでどれか一つだけを譲渡できます。いまは全部を自社で持っていても、分けておけば選べる、ということです。
この開示が「決定」ではなく「基本方針」だという点は読み分けたいところです。取締役会が方針を決め、分割そのものの決議と株主総会はこれからです。相手がある取引でも同じで、基本合意は決定ではありません。社内や取引先に伝えるときは、どの段階かを添えないと誤解を招きます。
理由として挙げているのは、事業ごとのリスクを切り分けることです。片方の事業で問題が起きたときに、もう片方へ及ばない形にしておく。複数の事業を一つの法人で回している経営者には、そのままの形が本当によいのかを考える材料になります。
持株会社にしておくと、譲渡の相手から見ても対象がはっきりします。何を買うのかが法人の単位で示せるからです。分けるには登記も契約の移し替えも要るので、時間のあるうちに手を付けておく話でもあります。