Non-solicitation

勧誘禁止(ノンソリシテーション)かんゆうきんし

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

売り手が成約後に、譲った会社の従業員や顧客を引き抜いたり勧誘したりしないことを約束する条項です。競業避止と並んで置かれます。

勧誘禁止(ノンソリシテーション)とは

会社を譲った後に、以前の部下を新しい事業に誘ったり、顧客に別の取引を持ちかけたりすることを禁じる取り決めです。買い手が引き継いだ人と顧客を守るための条項で、競業避止義務とセットで定められます。

従業員の側から自発的に連絡してきた場合の扱いや、期間の長さ、対象となる顧客の範囲が論点になります。売り手が別の事業で人を雇う予定があるなら、旧会社の従業員を採用できる条件を確かめておきます。

押さえどころ

  • 従業員や顧客の引き抜き・勧誘を禁じる条項。
  • 競業避止義務とセットで置かれる。
  • 自発的な連絡の扱いと期間を確かめる。

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