M&A用語集「税務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
事業譲渡や非適格の組織再編で、買収価格が引き継いだ純資産を上回った部分を、税務上は資産調整勘定として一定の期間で損金にできる扱いです。株式譲渡では生じません。
事業譲渡で買い手が純資産を超える対価を払った場合、その超過分は税務上の資産調整勘定として、一定の年数で均等に損金に算入できます。買い手にとっては将来の法人税を減らす効果があり、事業譲渡を選ぶ理由の一つになります。
株式譲渡では、買い手の会計上はのれんが生じても、税務上は株式の取得価額に含まれるだけで償却はできません。この違いは買い手の手取りの見通しに影響し、売り手にとっては手法の交渉の材料になります。
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