本稿は、経営者の方ではなくM&A仲介の実務者に向けた実務教材です。簿外債務は、貸借対照表を眺めていても見つかりません。載っていないから簿外なのであって、探しに行かなければ出てこないためです。そしてデューデリジェンス(DD)では、ほぼ確実に探しに来られます。先に把握して資料に書いてあるか、後から発見されるかで、案件の進み方はまったく変わります。ここでは、出やすい類型、見る資料、金額が固まらないものの扱い、専門家に渡す線引きを型にします。

中小企業で出やすい類型|まず七つを押さえる

簿外債務・引当不足として実務でよく論点になるのは、次の類型です。業種を問わず確認する項目として、最初に覚えてしまってください。

類型どういう状態か最初に見る資料
退職金の引当不足退職金規程はあるが、引当が計上されていない、または一部のみ退職金規程、従業員名簿、中退共等の加入状況
未払残業代労働時間の管理と賃金の支払が規程どおりでない就業規則、賃金規程、勤怠記録、賃金台帳
社会保険の未加入・過少加入対象者が加入していない、標準報酬が実態と合わない被保険者一覧、賃金台帳
保証債務関係会社や第三者の債務を会社が保証している契約書、金融機関との取引記録、注記
係争・クレーム訴訟、労使紛争、製品や工事に関する請求弁護士費用の計上、往復文書
リース・割賦の残債オフバランスの契約が残っているリース契約書、支払一覧
原状回復・撤去の義務賃借物件の原状回復、設備の撤去や処理の義務賃貸借契約書、設備の状況

このうち、金額が大きくなりやすいのは退職金・未払残業・社会保険の三つです。いずれも従業員数と勤続年数に比例するため、人員の多い会社ほど影響が大きくなります。人員データの整え方は「人員・人件費データのつくり方」を参照してください。

見つけ方|資料の突き合わせで見えてくる

簿外債務は、単独の資料からは見つかりません。二つの資料を突き合わせたときの差として現れます。実務でよく効く突き合わせを挙げます。

  • 退職金規程 × 従業員名簿:規程どおりに全員が自己都合で退職した場合の要支給額を試算し、引当額と比べる
  • 就業規則・賃金規程 × 勤怠記録 × 賃金台帳:所定時間を超える労働に対する支払が、規程どおりか
  • 従業員名簿 × 社会保険の被保険者一覧:加入対象と実際の加入に差がないか
  • 決算書の注記・勘定科目内訳明細書 × 金融機関からの資料:保証や担保の記載に漏れがないか
  • 賃貸借契約書 × 現地の状況:原状回復の範囲と、実際の改装の程度
  • 支払一覧 × 固定資産台帳:資産計上のない継続支払(リース、割賦)がないか

もう一つ、資料に出ない情報を得る方法があります。オーナーへの聞き取りを、網羅的な質問票で行うことです。「簿外債務はありますか」と聞いても答えは得られません。「退職金は規程どおりに支払っていますか」「これまで労働基準監督署の調査を受けたことはありますか」「会社が他社の借入を保証していることはありますか」と、具体的な事実を一つずつ確認します。

質問は責める調子にならないよう、一覧の形にして、チェックしていく作業にするのが実務のコツです。口頭で次々に聞くと尋問のようになり、事実が出てこなくなります。

金額が固まらないものをどう扱うか

簿外債務の多くは、金額が一意に決まりません。退職金の要支給額は前提の置き方で変わり、未払残業は集計期間と単価の考え方で変わり、係争は結果が出ていません。金額が固まらないことを理由に、資料に書かない選択をしてはいけません。

実務では、次の三層に分けて書きます。

書き方
確定している事実金額と根拠を明記するリース残債、加入状況、契約の存在
試算できるもの前提を明示して幅で示す退職金の要支給額(自己都合ベースでの試算、前提を併記)
未確定のもの事実関係と現在の段階を書き、金額の断定を避ける係争の概要と手続の段階、調査の有無

試算する場合は、誰が、どの前提で試算したかを必ず書きます。「当社が、退職金規程に基づき、全員が自己都合で退職した場合を前提に試算したもの。実際の支給額とは異なります」という一文があるかどうかで、資料の性質が変わります。これがないと、確定額として一人歩きします。

なお、労務関係の金額は、集計方法によって結果が大きく動きます。具体的な算定と法的な評価は社会保険労務士・弁護士の領域です。アドバイザーは論点として提示し、専門家の確認につなぎます。

資料への書き方と、開示の順番

簿外債務は、企業概要書(IM)の中で独立した項目として書きます。財務の章に埋めると見落とされ、後から「書いてあったが気づかなかった」という争いになります。

  • 項目名:類型ごとに分けて記載する
  • 事実:契約・規程・記録に基づく現状
  • 金額:確定・試算(前提つき)・未確定の別を明示する
  • 会社としての対応:是正に着手しているか、専門家に相談しているか
  • 譲渡への影響:価格・契約条件で扱いの検討が必要な項目かどうか

開示の順番については、金額が大きく、価格の前提に影響するものほど早く出すのが原則です。意向表明の後に出すと、条件の見直しという形で表に出て、双方の心証が悪くなります。逆に、金額が小さく、DDで確認すれば足りるものまで初期に並べると、リスクの多い会社という印象だけが残ります。どの段で出すかの考え方は「リスク情報の開示設計」に整理しています。

最終契約では、こうした項目が表明保証や補償の対象として議論されます。早く出しておくほど、契約での扱いを冷静に設計できます。個別のリスクの処理方法は「特別補償の使いどころ」を参照してください。

専門家に渡す線引き|アドバイザーは判定しない

洗い出しの過程で、労務・法務・税務の判断が必要な論点が必ず出ます。ここでの線引きを誤ると、誤った見立てを前提に案件が進み、後で全部を組み直すことになります。

アドバイザーが行う専門家が行う
資料の突き合わせと、差異の把握法令違反の有無の判断
前提を明示した概算の試算債務の金額の確定と、算定方法の妥当性の評価
論点の一覧化と、資料への記載是正の方法と手続の設計
専門家への引き継ぎと、進行の管理契約上の手当ての設計(表明保証・補償)

オーナーには、専門家に相談すること自体が、案件にとってプラスに働くことを伝えてください。是正に着手している事実は、買い手にとって安心材料になります。放置されている論点と、認識して動いている論点では、受け止められ方が違います。

最後に、伝え方について。労務や社会保険の論点は、オーナーにとって「うちは悪いことをしていると言われた」と受け取られやすい話題です。実務では、「同じ規模の会社では一般的に確認される項目です」という事実を先に置き、買い手が必ず見る項目として段取りの話にします。指摘として持ち出すと、その後に事実を教えていただけなくなり、結果として売り手が不利になります。

本稿は仲介実務の一般的な型を解説するものであり、個別案件における税務・法務・労務の適用は、税理士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.貸借対照表を眺めても見つかりません。二つの資料を突き合わせたときの差として現れます。退職金規程と従業員名簿、就業規則・勤怠記録と賃金台帳、従業員名簿と社会保険の被保険者一覧、決算書の注記と金融機関からの資料、賃貸借契約書と現地の状況といった組み合わせが典型です。あわせて、具体的な事実を一つずつ確認する質問票を用意し、オーナーへの聞き取りを作業の形で進めると、口頭で尋ねるより正確な情報が得られます。
A.書きます。確定している事実、前提を示して試算できるもの、未確定のものの三層に分けて記載してください。試算を載せる場合は、誰がどの前提で試算したか、実際の支給額とは異なることを必ず添えます。これがないと概算が確定額として一人歩きします。金額が固まらないことを理由に記載を省くと、デューデリジェンスで発見されたときに、認識していなかったのか伏せていたのかという議論になります。
A.中小企業では珍しくありません。重要なのは計上の有無そのものより、規程に基づく要支給額を把握しているか、把握したうえで買い手に説明できるかです。実務では、規程と従業員名簿から前提を置いて試算し、その前提を明示して資料に記載します。実際の支給額や会計・税務上の取扱いは前提によって変わるため、具体的な適用は税理士・社会保険労務士にご確認ください。
A.是正の方法と手続の設計は、社会保険労務士・弁護士の領域です。アドバイザーが行うのは、資料の突き合わせによる事実の把握、論点の一覧化、資料への記載、そして専門家への引き継ぎと進行の管理です。見立てを断定して案件を進めると、後から前提が変わったときに全体を組み直すことになります。専門家に相談している事実自体が買い手にとって安心材料になる、という点もオーナーにお伝えしてください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら