きちりホールディングスは2026年9月7日、地方創生事業を簡易新設分割により切り出し、完全子会社「株式会社Enbuddy」を設立することを決議したと公表しました。分割期日および新設会社の設立日は2026年10月1日が予定されています。

開示された事実

譲受(買い手)株式会社Enbuddy(株式会社きちりホールディングスの完全子会社として新設)(3082・東証スタンダード)
譲渡(売り手)株式会社きちりホールディングス(分割会社)
譲渡対象株式会社きちりホールディングスの地方創生事業(ふるさと納税制度に関する事務代行およびコンサルティング、移住・定住促進に関する企画・運営、地域産品の販売促進)
所在地大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号
手法会社法第805条に定める簡易新設分割による子会社設立。対象事業に属する資産、負債、契約上の地位および雇用契約を、新たに設立する完全子会社「株式会社Enbuddy」に承継させる。株主総会の承認を経ることなく取締役会の決議により実施する。きちりホールディングスの資本金の増減はない
対価新設会社の資本金は10百万円。本開示に対価の記載はない(完全子会社の新設分割)
日程2026年9月7日 取締役会決議日/2026年10月1日(予定) 分割期日・新設会社設立日

対象事業は、ふるさと納税制度に関する事務代行およびコンサルティング、移住・定住促進に関する企画・運営、地域産品の販売促進などです。対象事業の売上高は314百万円で、グループの売上高16,730百万円の1.9%に相当します。新設会社の資本金は10百万円です(出典:株式会社きちりホールディングス 2026年9月7日公表資料)

開示資料は、対象事業を当社の一事業として運営する現行の体制では、意思決定のスピードや資本政策・提携戦略における自由度に制約があり、市場の変化に即応した機動的な事業展開を十分に図りきれていないという課題認識に至ったと記載しています。分割により意思決定の迅速化、専門性の高い経営体制の構築を図るとしています。

本新設分割は株主総会の承認を経ることなく取締役会の決議により実施され、きちりホールディングスの資本金に増減はありません。

出典: 株式会社きちりホールディングス「会社分割(簡易新設分割)による子会社設立に関するお知らせ」(2026年09月07日公表)・適時開示

中小企業の経営者は、どう読むか

社内の一事業を、別の会社に出す動きです。相手に売る話ではありません。

切り出すと、その事業だけで出資を受けたり、相手と組んだりができるようになります。

逆に言えば、社内に置いたままでは、その事業単独で資本を入れる相手を探せません。

中小企業でも、複数の事業を持つ会社が一部だけを譲るときは、先に分割して器を作ることがあります。

器を分けておくと、譲る範囲が決算の数字の上でも見えるようになり、相手の検討が進みやすくなります。

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この開示についてのよくあるご質問

A.譲受(買い手)は株式会社Enbuddy(株式会社きちりホールディングスの完全子会社として新設)(3082・東証スタンダード)です。譲渡(売り手)は株式会社きちりホールディングス(分割会社)です。譲渡対象は株式会社きちりホールディングスの地方創生事業(ふるさと納税制度に関する事務代行およびコンサルティング、移住・定住促進に関する企画・運営、地域産品の販売促進)です。
A.会社法第805条に定める簡易新設分割による子会社設立。対象事業に属する資産、負債、契約上の地位および雇用契約を、新たに設立する完全子会社「株式会社Enbuddy」に承継させる。株主総会の承認を経ることなく取締役会の決議により実施する。きちりホールディングスの資本金の増減はない
A.新設会社の資本金は10百万円。本開示に対価の記載はない(完全子会社の新設分割)
A.2026年9月7日 取締役会決議日/2026年10月1日(予定) 分割期日・新設会社設立日
A.本記事は株式会社きちりホールディングス「会社分割(簡易新設分割)による子会社設立に関するお知らせ」(2026年09月07日公表)をもとに要約したものです。当社が関与した案件ではありません。
本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。