M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
表明保証違反の補償について、売り手が負担する金額の上限と、請求できる損害の最低額を定めたものです。売り手の成約後のリスクの大きさを決める条件です。
上限は、売り手が補償する金額の総額の限度で、譲渡対価の一定割合で定められることが多くあります。下限は、損害の合計が一定の額を超えなければ請求できないという取り決めで、小さな損害で争いが起きることを防ぎます。
下限を超えたときに超えた分だけ請求できる形と、全額を請求できる形があり、売り手にとっての意味が大きく違います。上限・下限・期間の三つを一組として、どこまで受け入れるかを弁護士と相談して決めます。
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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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