新都ホールディングスは2025年10月20日、栄新商事株式会社を簡易株式交付により子会社化すると公表しました。株式交付の効力発生日は2025年11月20日です。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 新都ホールディングス株式会社(2776・東証スタンダード) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 対象会社の株主(本サイトでは個人の氏名を再掲していません) |
| 譲渡対象 | 栄新商事株式会社(金属スクラップの回収、加工、輸出、販売、中古機器・中古品の取扱等) |
| 所在地 | 京都府宇治市広野町八軒屋谷16-2 |
| 手法 | 簡易株式交付による子会社化。買い手を株式交付親会社、対象会社を株式交付子会社とする。会社法第816条の4第1項の規定に基づき、買い手の株主総会の決議による承認を受けずに行う予定。対象会社の発行済株式11,000株のうち5,600株を譲り受ける。開示資料は、本株式交付が金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件としていること、対象会社が新株予約権および新株予約権付社債を発行していないことを記載している |
| 対価 | 株式交付比率は、対象会社の普通株式1株に対して買い手の普通株式1,071.5株を割当て交付する。対象会社普通株式5,600株に対して買い手株式6,000,400株で、交付する株式はすべて新規に発行する。開示資料は、2025年9月30日時点における買い手の発行済株式総数47,377,100株に対し、対象会社の100%株主の株式保有割合が本株式交付の実施によって12.66%となることを記載している |
| 日程 | 2025年10月20日 株式交付計画承認の取締役会決議日/2025年11月19日 株式交付子会社の株式の譲渡の申込期日/2025年11月20日 株式交付の効力発生日 |
株式交付比率は、対象会社の普通株式1株に対して買い手の普通株式1,071.5株を割当て交付するもので、対象会社普通株式5,600株に対して買い手株式6,000,400株です。交付する株式はすべて買い手が新規に発行する株式です。開示資料は、2025年9月30日時点における買い手の発行済株式総数47,377,100株に対し、対象会社の100%株主の株式保有割合が本株式交付の実施によって12.66%となることを記載しています(出典:新都ホールディングス株式会社 2025年10月20日公表資料)
開示資料は、買い手が対象会社の発行済株式11,000株のうち5,600株について、株式の譲渡の申込期日である2025年11月19日までに譲渡しを受ける旨を株主との間で取り決めること、本株式交付が会社法第816条の4第1項の規定に基づく簡易株式交付であり買い手の株主総会の承認を受けずに行う予定であることを記載しています(出典:新都ホールディングス株式会社 2025年10月20日公表資料)
対象会社は所在地が京都府宇治市広野町八軒屋谷16-2、事業内容が金属スクラップの回収、加工、輸出、販売、中古機器・中古品の取扱等、資本金の額が70,000千円(2024年3月31日現在)、設立年月日が1984年1月26日です。開示資料は、対象会社が京都府内に本社工場を有し金属リサイクル事業を展開していることを記載しています。
開示資料は、本株式交付が金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件としていること、上記日程が手続き進行上の必要性その他の事由により両社の合意で変更されることがあること、対象会社が新株予約権および新株予約権付社債を発行していないことを記載しています。
出典: 新都ホールディングス株式会社「簡易株式交付による栄新商事株式会社の子会社化に関するお知らせ」(2025年10月20日公表)・適時開示
中小企業の経営者は、どう読むか
発行済株式のうち半分あまりを、株式交付で譲り受けます。
対価は買い手の株式で、現金は動きません。
渡した側は、買い手の大株主の一人になります。
中小企業の譲渡でも、株式を対価にする形はあります。
現金が要らないので、買い手には使いやすいです。
渡す側は、買い手の経営に関わり続けることになります。
離れたいのか、一緒に続けたいのかで向きが変わります。
どちらを望むのかを、交渉の前に決めておきます。
対価の形は、その後の立場を決める場面です。