UNBANKEDは2025年7月16日、簡易株式交付により関連会社のクラウドバンク株式会社を子会社化すると公表しました。株式交付の効力発生日は2025年8月8日です。
開示された事実
| 譲受(買い手) | unbanked株式会社(8746・東証スタンダード) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | クラウドバンク株式会社の株主(株式交付への譲渡の申込みによる) |
| 譲渡対象 | クラウドバンク株式会社(クラウドファンディング事業) |
| 所在地 | 開示資料に記載なし |
| 手法 | 簡易株式交付による関連会社の子会社化。買い手を株式交付親会社、クラウドバンク株式会社を株式交付子会社とする。会社法第816条の4第1項の規定に基づき、買い手の株主総会の決議による承認を受けずに行う簡易株式交付の手続によることを予定している |
| 対価 | 株式交付のため取得価額の記載はない。対価は買い手の普通株式で、クラウドバンク社の普通株式1株に対して買い手の普通株式23,404.26株を割り当てる。買い手は本株式交付に際し新たに普通株式1,310,639株を発行する予定である |
| 日程 | 2025年7月16日 株式交付計画承認の取締役会決議日/2025年8月6日 株式交付子会社の株式の譲渡の申込期日/2025年8月8日 株式交付の効力発生日 |
株式交付比率は買い手1に対してクラウドバンク社23,404.26で、クラウドバンク社の普通株式1株に対して買い手の普通株式23,404.26株を割り当てます。買い手は本株式交付による株式の交付に際し、新たに普通株式1,310,639株を発行する予定です(出典:unbanked株式会社 2025年7月16日公表資料)
日程は、株式交付計画承認の取締役会決議日が2025年7月16日、株式交付子会社の株式の譲渡の申込期日が2025年8月6日、株式交付の効力発生日が2025年8月8日です。本株式交付は会社法第816条の4第1項の規定に基づき、簡易株式交付の手続により買い手の株主総会の決議による承認を受けずに行うことを予定しています。
開示資料は、株式交付子会社の株式の譲渡の申込期日である2025年8月6日までに、クラウドバンク社の株主との間で発行済株式163株のうち56株について総数譲渡契約を締結することを予定していること、総数譲渡契約が締結された場合には会社法第774条の4および第774条の5に定める手続は行わないことを記載しています(出典:unbanked株式会社 2025年7月16日公表資料)
開示資料は、本株式交付については金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件としていること、株式交付比率の検討に際して公平性・妥当性を確保するため両社から独立した第三者算定機関に株式価値の算定および株式交付比率の算定を依頼したことを記載しています。
開示資料は、買い手グループが金地金取引の関連事業を主業務とする金地金事業と、貸金業を主業務とするノンバンク事業を行っていること、2025年3月期の金地金事業の売上高が9,151百万円(前期比85.8%増)であることを記載しています(出典:unbanked株式会社 2025年7月16日公表資料)
出典: unbanked株式会社「簡易株式交付による関連会社(クラウドバンク株式会社)の子会社化に関するお知らせ」(2025年07月16日公表)・適時開示
中小企業の経営者は、どう読むか
すでに関連会社だった相手を、子会社にした取引です。
対価は現金ではなく、買い手の株式を新しく発行します。
手元の資金を使わずに、持分を増やす形です。
中小企業の譲渡でも、段を踏んで持分を増やす形はあります。
まず一部を出資し、あとで残りを取るという進め方です。
渡す側は、相手の経営を見てから判断できます。
ただし二段目の条件を決めていないと、交渉が再開します。
いつ、いくらで、何%を渡すのかを初めに書きます。
一段目の契約に、二段目を書き込む場面です。