トライアイズは2026年9月15日、LIMNOの株式を取得して子会社とし、株式譲渡契約を締結したと公表しました。

開示された事実

譲受(買い手)株式会社トライアイズ(4840・東証スタンダード)
譲渡(売り手)株式会社LIMNOの株主である個人1名(東京都港区。基本合意の時点では信託銀行を受託者とし当該個人を委託者兼受益者とする信託により保有されていたが、2026年9月8日に信託契約が解約により終了し、当該個人が直接保有。氏名は開示資料に記載があるが本記事では記載しない)
譲渡対象株式会社LIMNO((本開示に事業内容の記載なし))
所在地日本
手法株式取得(100%取得。子会社等の異動を伴う株式取得、特定子会社の異動)
対価取得株式数12万株(議決権12万個)、株式取得価額600百万円、アドバイザリー費用等(概算額)0円、取得価額合計(概算額)600百万円。取得後の議決権所有割合100%。取得に先立ち第三者算定機関に株式価値の算定を依頼し、その算定結果を基礎として決定
日程2026年9月15日 取締役会決議・株式譲渡契約締結/2026年10月1日 株式譲渡の効力発生(予定)/2026年12月期期末 連結開始時期(予定)

開示資料によれば、基本合意に関する開示の時点では、LIMNOの株式は信託銀行を受託者とし個人を委託者兼受益者とする信託により保有されていましたが、2026年9月8日をもって当該信託契約は解約により終了しており、現在は当該個人がLIMNO株式の全部を直接保有しています。このため、当該個人が株式譲渡契約の相手方当事者(売主)となります。

取得株式数は12万株(議決権12万個)、株式取得価額は600百万円、アドバイザリー費用等(概算額)は0円で、取得価額合計(概算額)は600百万円です。取得後の議決権所有割合は100%となります(出典:株式会社トライアイズ 2026年9月15日公表資料)

取得に先立ち第三者算定機関にLIMNOの株式価値の算定を依頼し、株式取得価額はその算定結果を基礎として決定されたと記載されています。

日程は、取締役会決議日および株式譲渡契約締結日が2026年9月15日、株式譲渡の効力発生日が2026年10月1日の予定、連結開始時期が2026年12月期の期末の予定です(出典:株式会社トライアイズ 2026年9月15日公表資料)

出典: 株式会社トライアイズ(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「株式会社LIMNOの株式取得(子会社等の異動を伴う株式取得、特定子会社の異動)及び株式譲渡契約締結に関するお知らせ」(2026年09月15日公表)

中小企業の経営者は、どう読むか

株が信託に入っていました。それを譲渡の直前に解約して、個人が直接持つ形に戻しています。

信託のままでは、売主が誰なのかが変わります。契約の相手方をはっきりさせるために、器を外してから譲る順番です。

中小企業でも、株が信託や資産管理会社に入っていることがあります。そのままで売れる場合もありますが、買い手が「個人から直接買いたい」と言うことがあります。

誰が売主になるのかで、課税の扱いも変わります。だから譲渡の話が具体化したら、株の名義と持ち方を先に確かめます。

アドバイザリー費用がゼロ円と書かれています。仲介を使わずに当事者だけで進めた取引です。相手が決まっているときは、この形もあります。

本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。