平田機工は2026年9月17日、2026年5月26日付で公表していた特定子会社トリニティの全株式を肥後銀行へ譲渡する株式譲渡契約について、同日開催の取締役会で契約の終了を決議したと公表しました(出典:平田機工株式会社 2026年9月17日公表資料)
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社肥後銀行(譲渡予定先。契約終了により取得しない) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 平田機工株式会社(6258・東証プライム) |
| 譲渡対象 | 株式会社トリニティ(平田機工の特定子会社)((本開示に事業内容の記載なし)) |
| 所在地 | 日本 |
| 手法 | 株式譲渡の中止(株式譲渡契約の終了を決議) |
| 対価 | (契約終了のため、対価は発生しない) |
| 日程 | 2026年5月26日 株式譲渡を公表・株式譲渡契約を締結/2026年9月17日 取締役会で株式譲渡契約の終了を決議 |
開示資料には、株式譲渡契約の終了の理由が記載されています。
出典: 平田機工株式会社(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「(開示事項の中止)特定子会社の異動(株式譲渡)の中止に関するお知らせ」(2026年09月17日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
契約を結んだあとで、譲渡そのものが取りやめになりました。契約締結は終わりではなく、途中の一点だということです。
中小企業の譲渡でも、契約から実行までの間に止まることがあります。許認可、取引先の同意、金融機関の承諾、調査で出た問題。
だから契約には、どういう場合に解除できるかを書きます。書いていないと、やめたい側が一方的に抜けられるのか、損害賠償になるのかで争います。
止まったときに困るのは、その間ほかの相手と話せないことです。独占して交渉する約束をしているからです。
独占の期間と、止まったときの扱いを先に決めておく。これが売り手を守る条項になります。