小田原機器は2026年8月24日、主要株主である筆頭株主の異動(予定)について公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社正英(開示会社の代表取締役社長の資産管理等を行う会社) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 小田原機器株式会社の代表取締役社長(当サイトでは個人名を掲載していません) |
| 譲渡対象 | 小田原機器株式会社の株式359,000株(—) |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 手法 | 市場外での株式譲渡(公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に該当)。中長期的な資産管理および安定的な株式の承継を目的とする |
| 対価 | 開示資料に取得価額の記載なし |
| 日程 | 2026年8月24日 公表(異動は予定) |
開示資料によれば、開示会社の代表取締役社長より、中長期的な資産管理および安定的な株式の承継を目的として、同氏の資産管理等を行う株式会社正英へ当社株式の一部を譲渡する予定である旨の報告を受けたことが経緯とされています(出典:小田原機器株式会社 2026年8月24日公表資料)。
取得株式数は359,000株、総株主の議決権の数に対する割合は11.28%です(出典:小田原機器株式会社 2026年8月24日公表資料)。
本件は公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に該当するとされています(出典:小田原機器株式会社 2026年8月24日公表資料)。
中小企業の経営者は、どう読むか
会社が売買されたのではありません。社長が個人で持っていた株式を、自分の資産管理会社へ移しただけです。実質的な持ち主は変わりません。
目的として「安定的な株式の承継」が挙げられています。個人で持っていると、相続のときに株式が分かれたり、納税のために売らざるを得なくなったりします。会社で持てば、その心配が小さくなります。
中小企業でも同じ形が使われます。オーナーが自社株を持株会社に移し、その持株会社の株式を後継者に渡していく。相続の備えとしてよく検討されます。
ただし、移すときに課税の問題が生じます。いくらで移すのか、その金額をどう決めるのかは、専門家に確かめてから動くことになります。