テモナは2026年10月13日の取締役会で、2027年1月1日を効力発生日(予定)として、EC支援事業のうちサブスクアット事業を会社分割(簡易吸収分割)により完全子会社のAIS株式会社へ承継させることを決議したと公表しました。

開示された事実

譲受(買い手)AIS株式会社(テモナ株式会社の完全子会社)
譲渡(売り手)テモナ株式会社(分割会社)
譲渡対象テモナ株式会社のEC支援事業のうちサブスクアット事業(実店舗向けのサブスクリプションシステムを中心とした事業)
所在地東京都渋谷区渋谷
手法会社分割(簡易吸収分割)。テモナを分割会社、完全子会社のAIS株式会社を承継会社とする。完全子会社との間で行われるため株式の割当てその他対価の交付は行わず、分割会社の資本金の増減もない。会社法第784条第2項の簡易分割にあたるため株主総会の承認を得ずに行う
対価対価の交付は行わない(完全子会社との間の吸収分割)
日程2026年10月13日 取締役会決議日・吸収分割契約締結日 / 2027年1月1日(予定) 効力発生日

本吸収分割は完全子会社との間で行われるため、株式の割当てその他対価の交付は行わず、分割会社の資本金の増減もありません。会社法第784条第2項に規定する簡易分割にあたるため、株主総会の承認を得ることなく行われます。

承継会社は効力発生日において、吸収分割契約に定める資産、負債および契約その他権利義務等を承継します。開示は、効力発生日以降に分割会社および承継会社が負担すべき債務について履行の見込みに問題がないと判断していると記載しています。

開示は目的として、実店舗向けのサブスクリプションシステムを中心とした事業のさらなる成長および経営効率化を推進するため子会社へ移管するとし、意思決定スピードの向上、経営責任の明確化、経営資源の集中投入により収益基盤の強化とグループ全体の企業価値最大化を目指すと記載しています。

出典: テモナ株式会社「連結子会社との会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ」(2026年10月13日公表)・適時開示

中小企業の経営者は、どう読むか

グループの中で、事業を別の会社へ移す形です。

完全子会社が相手なので、対価のやり取りは起きません。

事業の単位で切り出せるのが、会社分割という手法の利点です。

将来その事業だけを外へ譲るときにも、同じ切り方が使えます。

自社に複数の事業があるなら、どこで切れるかを一度考えておきたいところです。

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この開示についてのよくあるご質問

A.譲受(買い手)はAIS株式会社(テモナ株式会社の完全子会社)です。譲渡(売り手)はテモナ株式会社(分割会社)です。譲渡対象はテモナ株式会社のEC支援事業のうちサブスクアット事業(実店舗向けのサブスクリプションシステムを中心とした事業)です。
A.会社分割(簡易吸収分割)。テモナを分割会社、完全子会社のAIS株式会社を承継会社とする。完全子会社との間で行われるため株式の割当てその他対価の交付は行わず、分割会社の資本金の増減もない。会社法第784条第2項の簡易分割にあたるため株主総会の承認を得ずに行う
A.対価の交付は行わない(完全子会社との間の吸収分割)
A.2026年10月13日 取締役会決議日・吸収分割契約締結日 / 2027年1月1日(予定) 効力発生日
A.本記事はテモナ株式会社「連結子会社との会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ」(2026年10月13日公表)をもとに要約したものです。当社が関与した案件ではありません。
本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。