フィットクルーは2026年9月30日、VALX株式会社との事業譲渡契約及び資本業務提携契約を締結することを決定したと公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社フィットクルー(事業を譲り受ける側)(469A・東証グロース) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | VALX株式会社(「VALX GYM」を運営。事業の一部を譲渡する) |
| 譲渡対象 | VALX株式会社が運営する「VALX GYM」の事業(フィットネスジムの運営) |
| 所在地 | 日本 |
| 手法 | 事業譲受および資本業務提携(2026年7月15日付の基本合意を経て、事業譲渡契約及び資本業務提携契約を締結することを決定)。会社法第467条第1項第3号に定める「他の会社の事業の全部の譲受け」には該当しないため、株主総会の承認を要しない |
| 対価 | 開示資料に譲受価額の記載なし |
| 日程 | 2026年9月30日 取締役会決議/2026年10月1日 事業譲渡契約書等の締結予定/2026年11月1日 事業譲受の実行予定 |
開示資料によれば、本事業譲受及び資本業務提携の理由は2026年7月15日付「VALX株式会社との事業譲受及び資本業務提携に係る基本合意のお知らせ」に記載のとおりであり、基本合意書の締結後、事業譲渡の諸条件及び資本業務提携の具体的な内容について協議を進めたうえで契約の締結を決定したとされています(出典:株式会社フィットクルー 2026年9月30日公表資料)。
事業譲受の内容は、相手先が運営する「VALX GYM」の事業です。日程は、取締役会決議日が2026年9月30日、事業譲渡契約書等の締結が2026年10月1日の予定、事業譲受の実行が2026年11月1日の予定です。
本事業譲受は相手先が営む事業の一部を譲り受けるものであり、会社法第467条第1項第3号に定める「他の会社の事業の全部の譲受け」には該当しないことから、会社法上、株主総会の承認を要するものではないと記載されています(出典:株式会社フィットクルー 2026年9月30日公表資料)。
出典: 株式会社フィットクルー(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「(開示事項の経過)VALX株式会社との事業譲渡契約等の締結に関するお知らせ」(2026年09月30日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
基本合意から契約まで二か月半かかっています。方向性を決めてから、実際の条件を詰めるのにこれだけの時間が要るということです。
事業譲受と同時に、資本業務提携も結んでいます。事業を買って終わりではなく、売り手とその後も組み続ける形です。
譲り受けるのは相手の事業の一部です。全部を譲り受ける場合と違って、買い手側で株主総会の決議が要りません。取引の大きさによって必要な手続きが変わります。
売り手の側から見れば、ジムの事業だけを手放して、会社と他の事業は残しています。複数の事業を持つ会社が、一つを他社に託す形です。