ハローズは2026年10月2日、主要株主に異動が生じる予定である旨の報告を受けたことを公表しました。株式取得者は株式会社サンローズ興産です。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社サンローズ興産(株式取得者。ハローズの開示)(2742・) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | ハローズの代表取締役社長である個人(主要株主) |
| 譲渡対象 | 株式会社ハローズの株式(発行済株式の一部)(資産管理(株式取得者の事業内容)) |
| 所在地 | 広島県福山市 |
| 手法 | 個人株主から資産管理会社への株式譲渡(議決権ベースで5%以上の取得にあたり、金融商品取引法第167条第1項および同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為」に該当するため開示) |
| 対価 | 開示資料に譲渡価額の記載なし |
| 日程 | 2026年10月2日 株式取得(同日付で主要株主の異動) |
開示資料は、ハローズの代表取締役社長であり主要株主である個人から、本人が保有する当社株式のうち2,488,000株を株式会社サンローズ興産が2026年10月2日付で取得する旨の通知があったことを記載しています(出典:株式会社ハローズ 2026年10月2日公表資料)
当該個人の議決権は異動前24,888個(2,488,810株、総株主の議決権の数に対する割合11.66%、大株主順位第2位)から、異動後8個(810株、同0.00%)となります。株式取得者は異動前0個(0株)から、異動後24,880個(2,488,000株、同11.66%、大株主順位第2位)となります(出典:株式会社ハローズ 2026年10月2日公表資料)
開示資料は、当該異動の原因である株式取得が議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法第167条第1項および同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為」に該当するため開示するものであると記載しています(出典:株式会社ハローズ 2026年10月2日公表資料)
開示資料は、本資料が有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、株式取得者が対象会社に行った要請に基づき金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて行う公表を兼ねていることを記載しています。
株式取得者は所在地が広島県福山市、資本金10,500千円で、事業内容は資産管理です。開示資料に譲渡価額の記載はありません(出典:株式会社ハローズ 2026年10月2日公表資料)
出典: 株式会社ハローズ「主要株主の異動(予定)ならびに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ」(2026年10月02日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
経営者が個人で持っていた株式を、自分の資産管理会社に移した形です。持ち主の名義が、個人から会社に変わります。
中小企業の経営者にも関わる話です。自社株を個人で持つか、資産管理会社に持たせるかで、相続と譲渡のときの扱いが変わります。
会社に持たせると、株式は会社の資産になります。経営者が亡くなったときに相続されるのは、自社株そのものではなく資産管理会社の株式です。
ただし移すときに、個人から会社への譲渡として課税の対象になります。移す値段をどう決めるかが論点です。
価額が公表されていないのは、当事者間の譲渡だからです。この開示は株主の異動を知らせるもので、取引の条件を示すものではありません。
上場会社では、一定の割合を超える買い集めには法令上の公表の義務がつきます。非上場の会社にはこの手続きはありません。
税務と相続の扱いは個別の事情で変わります。実行の前に、税理士など専門家の確認を受けてください。