CAICA DIGITALは2026年9月14日、子会社の吸収分割に伴う特別利益(抱合せ株式消滅差益)の計上を公表しました。開示資料は、2026年5月22日付「完全子会社との会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ」で開示したとおり、2026年7月1日付で吸収分割の方法により完全子会社である株式会社CAICAテクノロジーズのDXソリューション事業、セキュリティソリューション事業及び投資有価証券等管理事業を承継したと記載しています。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社CAICA DIGITAL(2315・東証スタンダード) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 株式会社CAICAテクノロジーズ(買い手の完全子会社・分割会社) |
| 譲渡対象 | 株式会社CAICAテクノロジーズのDXソリューション事業、セキュリティソリューション事業及び投資有価証券等管理事業(DXソリューション事業、セキュリティソリューション事業、投資有価証券等管理事業) |
| 所在地 | 日本 |
| 手法 | 吸収分割(簡易吸収分割)。2026年7月1日付で完全子会社の3事業を買い手が承継した。本開示は、これに伴う特別利益の金額が確定したことを知らせるもの |
| 対価 | 2026年10月期の個別財務諸表に特別利益(抱合せ株式消滅差益218百万円)を計上する。分割会社は100%出資の連結子会社であるため連結決算に与える影響はないと記載 |
| 日程 | 2026年7月1日 吸収分割の効力発生日/2026年9月14日 特別利益の金額の確定を公表 |
特別利益の内容について、開示資料は、吸収分割効力発生日(2026年7月1日)において分割会社から承継した純資産と買い手が保有する同社株式の帳簿価額のうち当該承継純資産の額に対応する額との差額を、抱合せ株式消滅差益として特別利益に計上するものであると記載しています(出典:株式会社CAICA DIGITAL 2026年9月14日公表資料)
業績に与える影響について、2026年10月期の個別財務諸表に特別利益(抱合せ株式消滅差益218百万円)を計上すると記載されています。分割会社は買い手の100%出資の連結子会社であるため、連結決算に与える影響はないとされています(出典:株式会社CAICA DIGITAL 2026年9月14日公表資料)
本開示は、2026年5月22日付で公表した会社分割について、特別利益の金額が確定したことを知らせるものです。
承継した事業は、DXソリューション事業、セキュリティソリューション事業及び投資有価証券等管理事業の3つです。
分割の方式は簡易吸収分割で、買い手の完全子会社を分割会社、買い手を承継会社とするものです。
出典: 株式会社CAICA DIGITAL「子会社の吸収分割に伴う特別利益(抱合せ株式消滅差益)」(2026年09月14日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
相手を探す取引ではありません。自社のグループの中で、子会社の事業を親会社に戻す形です。
会社分割をすると、帳簿の上で差額が出ることがあります。それが利益として表れたという開示です。
この利益は、現金が入ってくるものではありません。帳簿の付け替えで生じる差額です。
中小企業の再編でも同じことが起きます。数字が動くので、税務の扱いを先に確かめます。
個別の決算では利益が出るが、連結では影響がないとしています。どの決算書を見ているかで姿が変わります。
完全子会社との分割なので、株主の利害が対立しません。だから簡易な手続きで進められます。
三つの事業をまとめて戻しています。何を残し何を戻すかは、グループの形をどう作るかという判断です。
効力発生から二か月半後に金額を公表しています。分割のときは、金額が後から確定することがあります。