日本トリムは2026年9月25日、その他の関係会社の異動について公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社光通信および株式会社プレミアムウォーターホールディングス(議決権比率が20%を超えた株主) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | (本開示は議決権比率の確認による関係会社の該当性の変更であり、株式の譲渡ではない) |
| 譲渡対象 | 株式会社日本トリムの株式(光通信グループの所有議決権比率の合計が20%を超過)(電解水素水整水器) |
| 所在地 | 日本 |
| 手法 | その他の関係会社の異動。大量保有報告書の変更報告書により議決権比率の合計が20%を超えたことを確認し、相手方から持分法適用対象とする旨の連絡を受けたもの |
| 対価 | (株式の移動を伴う開示ではないため金額の記載なし) |
| 日程 | 2026年7月23日 変更報告書No.13の提出/2026年8月28日 変更報告書No.14の提出/2026年9月25日 その他の関係会社の異動を公表 |
開示資料によれば、2026年7月23日に光通信から提出された変更報告書No.13において、光通信が同社の子会社である光通信およびプレミアムウォーターホールディングスとその子会社1社(プレミアムウォーター)を通じて間接的に保有する日本トリム株式の所有議決権比率の合計が20%を超えたことを確認しました(出典:株式会社日本トリム 2026年9月25日公表資料)
また2026年8月28日に提出された変更報告書No.14において、プレミアムウォーターホールディングスが直接的に保有する株式と、子会社2社(プレミアムウォーターおよびプレミアムビジネスサポート)を通じて間接的に保有する株式の所有議決権比率の合計が20%を超えたことを確認したとされています(出典:株式会社日本トリム 2026年9月25日公表資料)
その後、光通信およびプレミアムウォーターホールディングスより、日本トリムを持分法適用対象とする旨と決算書類の受け渡しに関する連絡を受けたとされています。
出典: 株式会社日本トリム(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」(2026年09月25日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
株が市場で買い進められて、ある日二割を超えました。会社はそれを大量保有報告書で知っています。
二割を超えると、相手の決算に自社の損益が取り込まれます。経営権は移っていなくても、関係の扱いが変わる水準です。
中小企業の株は市場で売買されないので、こうはなりません。かわりに、定款の譲渡制限で誰が株主になるかを会社が確かめられます。
譲渡制限が入っていない会社や、株主名簿が実態と合っていない会社では、知らない相手が株主になっていることがあります。
譲渡を考えるなら、まず株主名簿と定款を確かめます。誰が何株持ち、株を動かすのに誰の承認が要るのか。ここが曖昧な会社は、相手を探す前に整えます。