リベルタは2026年10月5日、2026年3月6日付で公表した株式会社クレアの株式取得(子会社化)について、取得価額を変更すると公表しました。株式取得価額は841百万円から646百万円へ、アドバイザリー費用等の概算額49百万円を加えた合計の概算額は890百万円から695百万円へ変更されます。取得株式数1,000株・議決権所有割合100%は変更されていません(出典:株式会社リベルタ 2026年10月5日公表資料)
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社リベルタ(4935・東証スタンダード) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | クレアの売主(開示資料に氏名・名称の記載はない) |
| 譲渡対象 | 株式会社クレア((本開示に事業内容の記載はない。2026年3月6日付の当初開示を参照)) |
| 所在地 | (本開示に所在地の記載はない) |
| 手法 | 2026年3月6日付で公表した株式取得(子会社化)の取得価額の変更。株式譲渡契約締結後のデューディリジェンスの際に提出された進行期の新商品計画に事実相違があったため、株式譲渡契約に基づき売主と協議した結果、取得価額を調整することで合意した |
| 対価 | 株式取得価額が841百万円から646百万円へ、アドバイザリー費用等(概算額)49百万円を加えた合計(概算額)が890百万円から695百万円へ変更。取得株式数1,000株・議決権所有割合100%は変更なし。2026年10月2日付で入金されている |
| 日程 | 2026年3月6日 当初の開示/2026年10月2日 入金/2026年10月5日 変更の公表 |
開示資料は変更の理由について、株式譲渡契約締結後、デューディリジェンスの際に提出された進行期の新商品計画に事実相違があったため、株式譲渡契約に基づき売主と協議した結果、取得価額を調整することで合意したと記載しています。
開示資料は、2026年10月2日付で入金されていると記載しています。
今後の見通しとして、本件に伴う2026年12月期の連結業績への影響はのれん償却費の減少29百万円となると記載されています(出典:株式会社リベルタ 2026年10月5日公表資料)
本開示は取得価額の変更のみを内容としており、対象会社の所在地・事業内容・経営成績の記載はありません。これらは2026年3月6日付の当初開示に記載されています。
変更前後で異動前の所有株式数、取得株式数(1,000株)、異動後の所有株式数(1,000株・議決権所有割合100%)は同じです。異動前の所有株式数は原本では「―株」と表記されています(出典:株式会社リベルタ 2026年10月5日公表資料)
開示資料は、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに知らせるとしています。
出典: 株式会社リベルタ「(開示事項の変更)株式会社クレアの株式取得(子会社化)に係る譲渡価額変更に関するお知らせ」(2026年10月05日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
買ったあとに、値段が下がりました。一億九千五百万円の引き下げです。
理由は、調査の際に出された進行期の新商品の計画に事実と違うところがあったからだと書いてあります。
契約にそう決めてあったから、下げられました。決めていなければ、下げる根拠がありません。
中小企業の譲渡でも、ここがいちばん効く条項です。出した資料が違っていたら値段を直す、という約束です。
売る側から見れば、出す資料に間違いがあると、あとから返金を求められるということです。
だから、見込みの数字を出すときは根拠を添えます。希望を計画として出すと、あとで食い違います。
特に進行中の期の計画は危ないところです。まだ結果が出ていないので、約束のように読まれます。
この件では入金まで済んでいます。つまり一度払った金額の一部が戻ってきた形です。