ビープラッツは2026年9月14日、その他の関係会社の異動について公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | (本開示は関係会社の該当性の変更であり、株式の取得ではない) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | (本開示は関係会社の該当性の変更であり、株式の譲渡ではない) |
| 譲渡対象 | 株式会社ビープラッツと東京センチュリー株式会社の関係(東京センチュリーがビープラッツを持分法適用関連会社として取り扱わないこととなった)((東京センチュリーの事業内容は賃貸事業、割賦販売事業、営業貸付事業、その他の事業)) |
| 所在地 | 日本 |
| 手法 | その他の関係会社の異動(該当性の変更) |
| 対価 | (株式の移動を伴わないため金額の記載なし) |
| 日程 | 2026年9月14日 公表 |
開示資料によれば、東京センチュリーがビープラッツを同社の持分法適用関連会社として取り扱わないこととなった事実を確認したため、ビープラッツにおいても東京センチュリーをその他の関係会社には該当しないものとして取り扱うこととしたとされています。
東京センチュリーは東京都千代田区神田練塀町に所在し、1969年7月1日設立、資本金81,129百万円で、事業内容は賃貸事業、割賦販売事業、営業貸付事業、その他の事業です。連結純資産は1,252,593百万円、連結総資産は7,214,810百万円と記載されています(出典:株式会社ビープラッツ 2026年9月14日公表資料)
出典: 株式会社ビープラッツ(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」(2026年09月14日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
株が動いたわけではありません。相手がこちらを関連会社として扱わないと決めた、それを確認したという開示です。
持ち分の割合が変わらなくても、関係の扱いは変わり得ます。影響力があるかどうかで判断されるからです。
中小企業には連結や持分法の話は出てきませんが、似たことは起こります。資本関係が薄いまま提携していた相手が、距離を取ることがあります。
株を少しだけ持ち合う提携は、解くときも始めるときほど明確ではありません。だから、やめるときの条件を最初に決めておくほうが後が楽になります。