ナックは2026年10月1日、株式会社洋光を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が発生し、洋光を完全子会社化したと公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社ナック(株式交換完全親会社)(9788・東証プライム) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 株式会社洋光の株主(株式交換により、ナックの株式の割当てを受ける) |
| 譲渡対象 | 株式会社洋光(株式交換完全子会社)((開示資料に事業内容の記載なし)) |
| 所在地 | 千葉県市原市 |
| 手法 | 株式交換(会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換) |
| 対価 | 開示資料に割当ての内容の記載なし(2026年8月28日付の決議を参照する形) |
| 日程 | 取締役会決議日(ナック)2026年8月28日/臨時株主総会決議日(洋光)2026年8月28日/契約締結日 2026年8月28日/実施日(効力発生日)2026年10月1日 |
日程は、ナックの取締役会決議日・洋光の臨時株主総会決議日・契約締結日がいずれも2026年8月28日、実施日(効力発生日)が2026年10月1日です(出典:株式会社ナック 2026年10月1日公表資料)
手続の経過として、2026年8月28日開催の洋光の臨時株主総会で株式交換契約の締結が承認されたと記載されています。
完全親会社となるナックについては、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続を行い、2026年9月9日より電子公告にて簡易株式交換公告を行いましたが、本株式交換に対する反対通知はありませんでした(出典:株式会社ナック 2026年10月1日公表資料)
対象会社は千葉県市原市に所在しています。
出典: 株式会社ナック(TDnet適時開示)「簡易株式交換による株式会社洋光の完全子会社化完了のお知らせ」(2026年10月01日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
買い手の側は株主総会を開かずに済む簡易株式交換です。規模が小さいときに使えます。
ただし、反対する株主がいれば手続が変わります。だから公告して、反対通知が来るかを待ちます。
今回は反対通知がありませんでした。この「来なかった」ことも、開示される事実です。
中小企業でも、株式交換で傘下に入る形があります。売り手は現金ではなく買い手の株を受け取ります。
決議から効力発生まで一か月以上あるのは、この公告の期間を置くためです。