ビズメイツは2026年10月5日、株式会社With The Worldの株式を取得し、その後に同社を完全子会社とする簡易株式交換を実施することを決議し、同日付で株式譲渡契約及び株式交換契約を締結すると公表しました。株式交換は会社法796条第2項に基づき、株主総会の決議による承認を受けずに行う予定です。
開示された事実
| 譲受(買い手) | ビズメイツ株式会社(9345・東証グロース) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | With The Worldの代表取締役社長である個人(現金対価で313株を譲渡。残る株式は株式交換により買い手株式を受け取る) |
| 譲渡対象 | 株式会社With The World(オンライン国際交流授業の企画・運営、旅行業者代理業、損害保険代理業) |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 手法 | 現金対価の株式取得(313株・議決権所有割合90.7%)と、その後の簡易株式交換(会社法796条第2項に基づき株主総会の承認を受けずに行う)の組み合わせ。開示資料は、対象会社の代表取締役社長に引き続き経営を主導してもらうことが不可欠と考えてこの形を採用したと記載 |
| 対価 | 株式取得価額 195,965,217円、アドバイザリー費用等(概算額)5,000,000円、合計(概算額)200,965,217円。取得資金は全額自己資金を充当する予定。株式交換では対象会社の普通株式1株に対して買い手の普通株式1,073.875株を割当交付し、交付する株式数は合計34,364株(新規に発行する予定) |
| 日程 | 2026年10月5日 取締役会決議・株式譲渡契約及び株式交換契約の締結/2026年10月16日 株式取得完了(予定)/2026年10月30日 株式交換の効力発生(予定) |
株式取得では313株を取得し、議決権所有割合は90.7%となります。取得価額は株式取得価額が195,965,217円、アドバイザリー費用等の概算額が5,000,000円、合計の概算額が200,965,217円です。取得資金は全額自己資金を充当する予定と記載されています。相手方は対象会社の代表取締役社長である個人です(出典:ビズメイツ株式会社 2026年10月5日公表資料)
株式交換では、対象会社の普通株式1株に対して買い手の普通株式1,073.875株を割当交付します。交付する株式数は合計34,364株で、新規の株式を発行する予定です。割当ての対象となるのは対象会社の普通株式32株分で、買い手が保有することとなる株式には割当交付を行わないと記載されています(出典:ビズメイツ株式会社 2026年10月5日公表資料)
対象会社は、所在地が兵庫県神戸市中央区浪花町56、事業内容がオンライン国際交流授業の企画・運営、旅行業者代理業、損害保険代理業、資本金が18,000,000円、設立年月日が2018年4月2日、発行済株式総数が345株、従業員数が10名(2026年3月31日時点)です(出典:ビズメイツ株式会社 2026年10月5日公表資料)
対象会社の経営成績は、2026年3月期が売上高188百万円・営業利益10百万円・当期純利益8百万円です。売上高は2024年3月期が135百万円、2025年3月期が174百万円で、営業利益は11百万円、28百万円でした。純資産は2026年3月期末が100百万円です(出典:ビズメイツ株式会社 2026年10月5日公表資料)
開示資料は、この形を採用した理由について、同領域で事業基盤を構築してきた対象会社の代表取締役社長に引き続き経営を主導してもらうことが不可欠と考えたため、現金対価による株式取得に一部株式交換を組み合わせたと記載しています。株式交換により割り当てられる買い手株式には3年間の譲渡制限を付すとともに、同氏には最低3年間役員として留任してもらう体制としているとされています。
開示資料は取得の目的について、既存事業の強みを深化させるとともにM&Aを活用して「多様性」をテーマとした事業領域へ参入すること、対象会社がアジアをはじめ世界67カ国・500校以上の現地校とのネットワークを有し、学校同士をオンラインでつなぐ問題解決型の国際交流協働プログラムを提供していることを挙げています(出典:ビズメイツ株式会社 2026年10月5日公表資料)
出典: ビズメイツ株式会社「株式会社With The Worldの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」(2026年10月05日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
九割を現金で買い、残りは自社の株を渡して受け取ります。渡すものを分けています。
なぜ分けるのか。開示は、創業した社長に経営を続けてもらうことが欠かせないからだと書いています。
現金で全部渡せば、社長は辞めても困りません。株で持てば、会社の値段が自分の資産になります。
中小企業の譲渡でも同じ考え方を使えます。相手が上場会社なら、一部を株で受け取る形があります。
ここでは受け取った株に三年の譲渡制限を付け、役員としても最低三年の留任を約束しています。
買い手は、人が抜けることを危険と見ています。だから抜けられないようにしてから買います。
売り手から見れば、三年は動けません。その代わり、三年後の株価が自分の取り分になります。
どちらが得かは先に決まりません。会社が伸びるかどうかに、自分の取り分を乗せる形です。