東京センチュリーは2026年9月2日、連結子会社(特定子会社)であるTC Skyward Aviation U.S., Inc.の株式の一部(発行済株式総数の50.0%)を伊藤忠商事へ譲渡することについて、同日付で伊藤忠商事との間で株式譲渡契約を締結したと公表しました(出典:東京センチュリー株式会社 2026年9月2日公表資料)

開示された事実

譲受(買い手)伊藤忠商事株式会社(8001・東証プライム)
譲渡(売り手)東京センチュリー株式会社(8439・東証プライム)
譲渡対象TC Skyward Aviation U.S., Inc.(東京センチュリーの連結子会社・特定子会社)の株式の一部(発行済株式総数の50.0%)(航空機リース)
所在地米国
手法株式譲渡(発行済株式総数の50.0%)。譲渡により連結子会社から持分法適用関連会社へ異動
対価(本開示に譲渡価額の記載はない)
日程2026年8月3日 基本合意書締結/2026年9月2日 株式譲渡契約締結/2026年11月 株式譲渡実行(子会社の異動日・予定)。必要各国の競争法に係る許認可の取得手続きなど、取引実行のための前提条件が満たされることを条件

日程は、基本合意書締結日が2026年8月3日、株式譲渡契約締結日が2026年9月2日、株式譲渡実行日(子会社の異動日)が2026年11月の予定です。株式譲渡は、必要各国の競争法に係る許認可の取得手続きなど、取引実行のための前提条件が満たされることを条件としています。

本取引による影響額については、関係各国における競争法に基づく許認可手続きの進捗や為替の変動、その他の要因により利益計上時期や金額が変動する可能性があるとされています。

出典: 東京センチュリー株式会社(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「(開示事項の経過)連結子会社の異動(株式譲渡)に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」(2026年09月02日公表)

中小企業の経営者は、どう読むか

ちょうど半分を譲っています。これで連結子会社から外れ、持分法を適用する関連会社になります。持ち分の割合が、会計上の扱いを決めているということです。

半分ずつ持つ形は、両社が対等に関わることを意味します。どちらかが単独で決められない。だから、何をどう決めるかを株主間の契約で先に書いておきます。

実行は契約から二か月以上あとで、しかも各国の許認可が条件になっています。契約を結んでも、まだ終わりではありません。

中小企業の譲渡でも、許認可や取引先の同意が実行の条件になることがあります。条件が整わなければ実行しない、という条項は売り手にも買い手にも効きます。何が条件なのかを一覧にしておくことです。

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本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。