横浜冷凍は2026年9月24日、海外取引先に対して有する債権および株式を譲渡すると公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | (譲渡先は個人。氏名は開示資料に記載があるが個人名は掲載していません) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 株式会社横浜冷凍(2874・東証プライム) |
| 譲渡対象 | Oceano Corporation S.A.及びそのグループ会社2社に対する売掛債権等、ならびにOceano Corporation S.A.の優先株式((海外取引先)) |
| 所在地 | 海外 |
| 手法 | 債権および株式の譲渡。譲渡と同時に、債務者の借入に関連する債務保証責任が主債務の消滅に伴い消滅する |
| 対価 | 譲渡価格は譲渡先との守秘義務により非開示。債務保証責任(金額:約45億円)が主債務の消滅に伴い消滅。債務保証損失引当金戻入益約45億円、投資有価証券売却益約6億円および貸倒損失約25億円が発生する見込み |
| 日程 | 2026年9月24日 譲渡契約締結/2026年9月28日 譲渡実行(予定) |
開示資料によれば、同社は2025年1月6日付の過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出等に関する開示のとおり、当該海外取引先に対して有する債権等について貸倒引当金繰入等特別損失を計上していました。これまで交渉等により一部債権の回収を行ってきましたが、債務者の資力や事業環境等を踏まえると回収の不確実性が残ることに加え、今後の回収対応に伴う負担や財務的な観点も考慮して譲渡を決定したとされています。
対象は、Oceano Corporation S.A.及びそのグループ会社2社に対する売掛債権等、ならびにOceano Corporation S.A.の優先株式です。譲渡価格は譲渡先との守秘義務により非開示です。
譲渡と同時に、債務者の借入に関連する同社の債務保証責任(金額:約45億円)が、主債務の消滅に伴い消滅するとされています(出典:株式会社横浜冷凍 2026年9月24日公表資料)
本件譲渡に伴い、債務保証損失引当金戻入益約45億円、投資有価証券売却益約6億円および貸倒損失約25億円が発生することが見込まれます。日程は、譲渡契約締結日が2026年9月24日、譲渡実行日が2026年9月28日の予定です(出典:株式会社横浜冷凍 2026年9月24日公表資料)
出典: 株式会社横浜冷凍(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「債権及び株式の譲渡及び特別損益計上に関するお知らせ」(2026年09月24日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
回収できるか分からない債権を、まとめて外に出しています。回収に使う手間と時間も、あわせて手放す判断です。
いちばん大きいのは、四十五億円の債務保証が消えることです。他人の借入を保証していると、相手が返せなければ自分が払います。
保証が消えるのは「主債務の消滅に伴い」とあります。借入そのものが無くなったから、保証も無くなる。保証だけを外すのとは違う形です。
中小企業の譲渡でも、保証は最大の論点です。オーナーが会社の借入を個人で保証していることが普通で、株を売っても自動では外れません。
金融機関との話が別に要ります。保証が外れることを譲渡の条件にしておくと、外れないまま進むことを防げます。