エーアイは2026年9月30日、連結子会社である株式会社スーパーワンの全株式をSOインベストメント合同会社へ譲渡する件について、株式譲渡の手続きが完了したと公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | SOインベストメント合同会社 |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 株式会社エーアイ(株式会社スーパーワンの全株式を保有していた親会社) |
| 譲渡対象 | 株式会社スーパーワン(—) |
| 所在地 | 日本 |
| 手法 | 株式譲渡(全株式の譲渡。2026年5月14日付の基本合意書締結、2026年6月15日付の譲渡契約締結を経て手続きが完了) |
| 対価 | 今回の開示は完了の報告であり、価額の記載なし。特別利益を計上 |
| 日程 | 2026年5月14日 基本合意書締結を公表/2026年6月15日 株式譲渡契約締結を公表/2026年9月30日 株式譲渡の手続きが完了 |
開示資料によれば、本件は2026年5月14日付「子会社等の異動を伴う『株式譲渡に関する基本合意書』締結に関するお知らせ」及び2026年6月15日付「(開示事項の経過)子会社株式の譲渡契約締結のお知らせ」にて公表していたものです(出典:株式会社エーアイ 2026年9月30日公表資料)。
本株式譲渡に伴い、特別利益を計上すると記載されています。
今回の開示は、公表済みの株式譲渡について手続きの完了を報告するものです(出典:株式会社エーアイ 2026年9月30日公表資料)。
中小企業の経営者は、どう読むか
基本合意から完了まで四か月半かかっています。基本合意、譲渡契約、実行と、三段階に分けて公表されています。
この三段階は、譲渡の実務そのものの順番です。まず大枠を決め、調べて条件を詰めて契約し、条件が揃ったら実行する。どの段階も飛ばせません。
売り手には特別利益が出ています。帳簿に載せていた価値より高く売れたということです。手放す判断が、結果として利益になることもあります。
買い手は合同会社です。株式会社でなければ買えないわけではありません。受け皿として合同会社を使う例は珍しくありません。