SBIホールディングスは2026年9月30日、子会社であるSBIグローバルアセットマネジメント株式会社を吸収合併存続会社、SBIインシュアランスグループ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の方法により経営統合を行うことについて基本的な合意に達し、基本合意書を締結したと公表しました。

開示された事実

譲受(買い手)SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(吸収合併存続会社)(4765・東証スタンダード)
譲渡(売り手)SBIインシュアランスグループ株式会社の株主(吸収合併消滅会社。合併により存続会社の株式の割当てを受ける。同社は上場廃止となる予定)
譲渡対象SBIインシュアランスグループ株式会社(保険)
所在地日本
手法吸収合併による経営統合(基本合意書の締結段階。最終契約の締結、臨時株主総会の承認、関係当局の認可等を条件とする)
対価合併比率は、第三者算定機関による算定結果を参考に、初期的なデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等を総合的に勘案して交渉・協議中
日程2026年9月30日 取締役会決議・基本合意書締結(両社)/2026年12月末まで 最終契約の締結・臨時株主総会の基準日等を予定(未確定)/2027年3月29日 東京証券取引所最終売買日(予定)/2027年3月30日 上場廃止日(予定)/2027年4月1日 合併の効力発生日(予定)

開示資料によれば、日程は取締役会決議日(基本合意書承認)と基本合意書締結日が2026年9月30日、消滅会社の東京証券取引所最終売買日が2027年3月29日の予定、上場廃止日が2027年3月30日の予定、合併の効力発生日が2027年4月1日の予定です。両社による最終契約の締結の承認に係る取締役会決議日及び最終契約の締結日、臨時株主総会の基準日及び開催日については、いずれも2026年12月末までとすることを予定しているものの現時点では確定していないと記載されています(出典:株式会社SBIホールディングス 2026年9月30日公表資料)。

合併比率については、第三者算定機関に算定を依頼し、当該算定結果を参考に、かつ相手方に対する初期的なデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社の間で交渉・協議を複数回にわたり重ねてきたとしています。

本合併の実施は、最終契約が締結されること、その効力発生日までに両社の臨時株主総会により承認されること、及び関係当局の認可等を受けることを条件としています。開示会社は、資産運用と保険が対等な事業の柱として一体経営される上場グループを構築するとしています(出典:株式会社SBIホールディングス 2026年9月30日公表資料)。

出典: 株式会社SBIホールディングス(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「当社子会社のSBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIインシュアランスグループ株式会社の吸収合併による経営統合に関する基本合意書締結」(2026年09月30日公表)

あわせて参照した出典: SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(TDnet適時開示)「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIインシュアランスグループ株式会社の吸収合併による経営統合に関する基本合意締結のお知らせ」(2026年09月30日公表)/SBIインシュアランスグループ株式会社(TDnet適時開示)「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社とSBIインシュアランスグループ株式会社の吸収合併による経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ」(2026年09月30日公表)

中小企業の経営者は、どう読むか

基本合意の段階で、決まったわけではありません。最終契約はこれからで、株主総会の承認と当局の認可も条件になっています。

それでも日程の見通しが細かく書かれています。上場している会社が絡む統合では、株主が判断するための時間を確保する必要があるためです。

合併の比率は、外部の算定と調査の結果を踏まえて、複数回の交渉で詰めたと書かれています。一度の計算で決まるものではありません。

上場していた会社が合併で消えると、その株主は存続会社の株主になります。手元の株式が別の会社の株式に変わる、ということです。

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本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。