弁護士ドットコムは2024年4月17日、株式会社弁護革命の株式を取得して子会社化すると公表しました。

開示された事実

譲受(買い手)弁護士ドットコム株式会社(6027・東証プライム)
譲渡(売り手)(開示資料に大株主の記載があるが、当サイトの方針により氏名は再掲しない)
譲渡対象株式会社弁護革命(デジタル事件記録ツール『弁護革命』の開発及び提供)
所在地京都府京都市下京区
手法株式取得(子会社化)
対価取得価額は当事者間の守秘義務契約により非開示。開示資料は、取得価額が外部専門家が算定した株式価値を基に当事者間で協議して決定したものであると記載している
日程2024年4月17日 取締役会決議・契約締結/2024年5月1日 株式譲渡実行日(予定)

取得株式数は800株(議決権の数800個)です。取得前の議決権所有割合は0%、取得後は100%です。取得価額は当事者間の守秘義務契約により非開示とされています。開示資料は、取得価額が外部専門家が算定した株式価値を基に当事者間で協議して決定したものであると記載しています(出典:弁護士ドットコム株式会社 2024年4月17日公表資料)

対象会社は所在地が京都府京都市下京区中堂寺南町134番、事業内容がデジタル事件記録ツール『弁護革命』の開発及び提供、資本金が8,000千円、設立が2019年1月11日です。経営成績は、売上高が8,738千円、19,086千円、32,993千円、営業損益が△163千円、△3,092千円、△6,485千円、純資産が3,573千円、373千円、△6,346千円と記載されています。

開示資料は目的について、2022年に「民事裁判手続のIT化」を内容とする法改正が行われ、オンラインでの書面の提出やウェブ会議での期日出頭等が可能となること、刑事裁判手続においてもIT化が予定されていることを記載しています。2026年には民事訴訟において裁判所への書類の提出をオンラインで行うことが義務化されるため、弁護士業務においてもデジタル文書を効率的に活用できる業務スタイルが重要となるとされています。

出典: 弁護士ドットコム株式会社「株式会社弁護革命の子会社化に関するお知らせ」(2024年04月17日公表)

中小企業の経営者は、どう読むか

純資産がマイナスの会社です。それでも全株式が買われています。

売上は三期で四倍近くに伸び、同時に赤字も広がっています。

開発に先に金をかけている段階の会社は、こういう決算になります。

買い手が見ているのは今の利益ではなく、制度が変わる先の需要です。

中小企業の譲渡でも、赤字や債務超過が必ずしも障害になるとは限りません。

ただし赤字の中身を説明できるかどうかで、相手の見方は分かれます。

将来に向けた投資による赤字か、本業が立たない赤字か。そこが分かれ目です。

値段は非開示ですが、外部の専門家の算定を基にしたと書いてあります。

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この開示についてのよくあるご質問

A.譲受(買い手)は弁護士ドットコム株式会社(6027・東証プライム)です。譲渡(売り手)は(開示資料に大株主の記載があるが、当サイトの方針により氏名は再掲しない)です。譲渡対象は株式会社弁護革命(デジタル事件記録ツール『弁護革命』の開発及び提供)です。
A.株式取得(子会社化)
A.取得価額は当事者間の守秘義務契約により非開示。開示資料は、取得価額が外部専門家が算定した株式価値を基に当事者間で協議して決定したものであると記載している
A.2024年4月17日 取締役会決議・契約締結/2024年5月1日 株式譲渡実行日(予定)
A.本記事は弁護士ドットコム株式会社「株式会社弁護革命の子会社化に関するお知らせ」(2024年04月17日公表)をもとに要約したものです。当社が関与した案件ではありません。
本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。