F.L.Nは2026年8月24日、会社分割(簡易新設分割)により、ふるさと納税事業を新たに設立する子会社へ承継させることを決議したと公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | 新設会社(株式会社F.L.Nの完全子会社として設立) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 株式会社F.L.N(分割会社。ふるさと納税事業を新設会社へ承継させる) |
| 譲渡対象 | 株式会社F.L.Nのふるさと納税事業(ふるさと納税事業) |
| 所在地 | 日本 |
| 手法 | 会社分割(会社法第805条に規定する簡易新設分割。株主総会の承認を経ることなく取締役会決議により実施) |
| 対価 | 単独の新設分割のため、開示資料に対価の記載なし |
| 日程 | 2026年8月24日 新設分割計画承認取締役会決議/2026年10月1日 分割期日(効力発生日)予定 |
開示資料によれば、分割する事業はふるさと納税事業で、2025年8月期の売上高は565百万円、開示会社全体の1,518百万円に対する比率は37.3%です。分割する資産は流動資産26百万円・固定資産5百万円の合計32百万円、負債は流動負債1百万円・固定負債2百万円の合計3百万円です(2026年5月31日時点)。日程は、新設分割計画承認取締役会決議日が2026年8月24日、分割期日(効力発生日)が2026年10月1日の予定です(出典:株式会社F.L.N 2026年8月24日公表資料)。
新設会社は効力発生日に、開示会社から対象事業に属する資産、負債、契約上の地位及び雇用契約その他の権利義務を、新設分割計画書の定めに従って承継します。債務及び義務の承継は免責的債務引受の方法によります。
本新設分割は開示会社単独の簡易新設分割であるため、株主総会の承認を経ることなく取締役会決議により実施されます(出典:株式会社F.L.N 2026年8月24日公表資料)。
出典: 株式会社F.L.N(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「会社分割(簡易新設分割)による子会社設立に関するお知らせ」(2026年08月24日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
売上の四割近くを占める主力に近い事業を、別会社に切り出しています。誰かに売るわけではなく、自分の子会社として分けるだけです。
それでも意味があるのは、事業ごとの成績が見えるようになることと、将来その単位で動かせるようになることです。あとで一部だけを譲る道も開けます。
承継する範囲には、雇用契約も含まれると明記されています。分割では従業員が新しい会社に移ります。誰がどちらに行くかは、計画書で決めます。
債務の承継は免責的債務引受の方法によるとされています。移した債務は元の会社から外れる、ということです。取引先や金融機関から見れば相手が変わるので、事前の説明が要る部分です。